[目次|主文当事者の主張裁判所の判断発言集

東京地裁平成9年5月26日判決

ニフティ名誉毀損事件第一審判決

パソコン通信の電子会議室での発言を名誉毀損と認定し、発言者およびシスオペ・パソコン通信運営会社ニフティに損害賠償を命じた事例

 訴状はhmatsuさんがアップされています。
控訴審判決はこちら


(総目次)


主文

事実及び理由

第一 請求
一 本訴関係
二 反訴関係(被告Y1の請求)

第二 事案の概要
一 当事者及び本訴反訴の主張の槻要

二 争点

第三 争点についての当事者の主張
一 本訴関係
1 原告の主張

(一) 被告Y1の責任
(二) 被告Y2の責任
(三) 被告ニフティ(Y3)の責任
 (1) 使用者責任
 (2) 債務不履行(安全配慮義務違反)
 (四) 損害額及び謝罪広告の必要性
2 被告Y1の主張
(一) 本件各発言についての違法性の不存在
(二) 原告の精神的損害の不存在
(三) まとめ
3 被告Y2の主張
(一) 予見可能性及び予見義務について
 (1) 予見の困難性
 (2) 被告Y2が予測し得た損害
 (3) 常時監視義務を認めることの不当性
(二) 結果回避可能性及び結果回避義務について
(三) 本件各発言の不法行為性の認識
(四) 本件各発言に対する被告Y2の対応の妥当性
(五) まとめ
4 被告ニフティ(Y3)の主張
(一) 被告Y2の作為義務の不存在(使用者責任に基づく損害賠償請求等について)
(二) 被告ニフティ(Y3)と被告Y2の間の指揮監督関係の不存在(使用者責任に基づく損害賠償請求について)
(三) 被告ニフティ(Y3)の原告に対する安全配慮義務の不存在(債務不履行に基づく損害賠償請求について)
(四) 被告ニフティ(Y3)及び同Y2の具体的対応の妥当性(使用者責任及び債務不履行に基づく請求について)
(五) まとめ
二 反訴関係
1 被告Y1の主張
2 原告の主張

第四 当裁判所の判断
一 前提事実

1 ニフティサーブの概要
2 本件各発言が行われるに至った経緯
3 被告Y1による本件各発言
4 本件各発言と本件訴訟に至るまでの経緯
5 東京地方裁判所に本訴提起

二 本訴関係の争点(第二の二1)について
1 争点1(一)(本件各発言が原告の名誉を毀損し、不法行為となるか否か)について

2 争点1(二)(被告Y2の責任原因)について
(一) 不作為による不法行為の要件
(二) 作為義務
(三) 被告Y2が、本件各発言の存在を具体的に知ったと認められる時期と内容
(四) シスオペの地位と権限に照らし必要な措置をとったといえるかどうか
(五) まとめ
3 争点1(三)(1)(被告ニフティ(Y3)の責任原因・使用者責任について)
4 争点1(四)(損害額及び謝罪広告掲載の要否)について
5 まとめ

三 反訴関係の争点(第二の二2)について
1 争点2(一)(スクランブル事件が、被告Y1の名誉を毀損し、不法行為となるか否か)について
2 争点2(二)(原告が、被告Y1のプライバシー権を侵害する発言を行ったか否か)について


第五 結論
別紙(謝罪広告)

以下の二つについては、プライバシーの二次的な侵害につながらないように、最小限の修正を加えてあります。この修正の意図と理由については、 自己検閲の弁明 を参照して下さい。
発言一覧表(一)
発言一覧表(二)
以下の二つは判決の検討に不必要と判断し、掲載しません。(町村)
発言一覧表(三)
発言一覧表(四)

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作成責任者:町村泰貴
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