目次主文当事者の主張裁判所の判断発言集

東京地裁平成9年5月26日判決

ニフティ名誉毀損事件第一審判決


(別紙一)

一 謝罪広告

 平成5年11月から平成6年3月にかけて、現代思想フォーラム(FSHISO)の複数の会議室に断続的に書き込まれた「Xは、部落ならびに朝鮮人を差別する発言をした、通信上で不当な利益を得るために活動をした、不法滞在等の違法行為をした」との趣旨のY3(ID:VFC*****、ハンドル名‥LEE ***、又は気が小さい**)の複数の発言内容は事実に反し、いわれなくX氏の名誉を毀損するものであるにも関わらず、平成 年 月 日までその大半を削除せず放置し、そのために貴殿をはじめとする会員各位に多大なご迷惑をおかけしたことを心から深くお詫び申し上げます。

    平成  年  月  日
         ニフティ株式会社(Y3)
         右代表者代表取締役 岡 田 智 雄
         SDI******
         現代思想フォーラム システム・オペレーター
         Y2(ハンドル名‥WA***)
         VFC*****
         Y1(ハンドル名‥LEE ******、
           又は気が小さい**)
X   殿
会員各位

二 掲載条件

掲載場所 ニフティサーブヘアクセス完了直後の「重要なお知らせ」
掲載期間 一か月間(ただし、一ユーザーにつき三回表示)
     

(別紙二)

一 謝罪広告

 平成5年5月7日の現代思想フォーラム(FSHISO)のフェミニズム会議室において、貴殿の名誉を著しく毀損し多大な迷惑をおかけしました。よって、ここに深くお詫び申し上げます。

  平成  年  月  日

          X
         (NBD*****・ハンドル名C*****)
 Y1  殿

二 掲載条件

掲載場所 ニフティサーブ内FSHISOヘのアクセス直後の オープニングメッセージ
掲載条件 一か月間(但し、一ユーザーにつき三回表示)
  
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作成責任者:町村泰貴
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