[ 目次|主文|当事者の主張|裁判所の判断|発言集 ]
主文
- 一 被告らは、原告に対し、各自金10万円及びこれに対する平成9年5月27日から支払ずみまで年五分の割合による金員の支払をせよ。
- 二 被告Y1は、原告に対し、金40万円及びこれに対する平成9年5月27日から支払ずみまで年五分の割合による金員の支払をせよ。
- 三 原告のその余の本訴請求をいずれも棄却する。
- 四 被告Y1の反訴請求をいずれも棄却する。
- 五 訴訟の総費用は、原告に生じた費用を五分し、その四を原告の負担とし、その余を被告らの負担とし、被告らに生じた費用はそれぞれの被告らの負担とする。
- 六 この判決は、原告勝訴部分に限り、仮に執行することができる。
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作成責任者:町村泰貴
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