右1のような本件各発言の内容、右各発言が本件フォーラムに書き込まれた期間、会員が本件各発言を読むことが可能であった期間、本件フォーラムの会員数(被告Y2がシスオペに就任した当時6000人程度)は、本件当時、アクセスが少ない状態であったこと(被告Y2本人)、その他、本件に関する諸事情に照らすと、被告Y1が、原告に支払うべき慰謝料の額としては50万円が相当であるが(本件各発言によって原告が精神的損害を受けていないとの被告Y1の主張は、到底採用することができない。)、原告の損害を回復するための謝罪広告はその必要性は認めない。
また、右(一)のような事情に加え、被告Y2は、自ら原告の名誉を毀損する発言を書き込んだわけではないこと、作為義務違反が認められるのも本件各発言の一部に止まることに照らすと、被告Y2及び同ニフティ(Y3)が、原告に支払うべき慰謝料の額としてはそのうち10万円が相当である。
なお、右(二)の被告Y2及び同ニフティ(Y3)の損害賠償義務全額と、右(一)の被告Y1の損害賠償義務のうち10万円については、原告に生じた同一の損害を填補するものというべきであるから、両者は不真正連帯の関係に立つものというべきである。
以上のとおりであるから、原告の本訴請求は、(一) 被告ら各自に対して、10万円の、(二) 被告Y1に対して、さらに40万円の損害賠償を求める限度で理由があるというべきである。