東京高裁平成13年9月5日判決
ニフティ名誉毀損事件控訴審判決
パソコン通信の「現代思想フォーラム」電子会議室での発言を名誉毀損と認定したが、発言者に対してのみ賠償を命じ、シスオペ・パソコン通信運営会社ニフティに対する損害賠償は認めなかった事例
今回は速報のため、リンクをほとんど付けていません。 第1審判決引用部分へのリンク設定などはしばらくお待ち下さい。
訴状はhmatsuさんがアップされています。
(総目次)
事件表示、当事者欄、主文
第1 控訴の趣旨/第2 事案の概要
第3 争点についての当事者の主張
第4 当裁判所の判断
- 1 前提となる事実
- 2 争点(1)(本件発言(一)から(五)までによる名誉毀損,侮辱又は脅迫の成否)
- (1) 判断の前提となる本件の事情
- (2) 名誉毀損
- (3) 侮辱
- (4) 脅迫
- 3 争点(2)(控訴人Y2の削除義務)について
- (1) フォーラムの仕組みとシスオペの役割等
- (2) シスオペの削除義務
- (3) 本件発言の削除に至る事実経過
- (4) 控訴人Y2の削除義務違反
- 4 争点(3)(控訴人ニフティの責任)について
- 5 争点(4)(損害額及び謝罪広告掲載の要否)
- 6 争点(5),(6)(原審反訴関係)
第5 結論/裁判官名
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作成責任者:町村泰貴
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