第5 結論

 以上によれば,(1) 被控訴人の本訴請求は,控訴人Y1に対し,50万円及びこれに対する不法行為後である平成9年5月27日から完済まで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるからこれを認容し,その余の部分は失当として棄却し(原審と認容額は同じである。),また控訴人Y2及び控訴人ニフティに対する請求は,理由がないので棄却し,(2) 控訴人Y1の反訴請求は,理由がないので棄却すべきである。

 よって,控訴人Y1の本件控訴及び被控訴人の附帯控訴をいずれも棄却し,控訴人Y2及び控訴人ニフティの各控訴に基づき,原判決を取り消したうえ,被控訴人の同人らに対する各請求を棄却することとし,主文のとおり判決する。


東京高等裁判所第1民事部          
裁判長裁判官  江   見   弘   武
裁判官  小   島       浩
裁判官  岩   田       眞


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