目次主文当事者の主張裁判所の判断発言集

東京地裁平成9年5月26日判決

ニフティ名誉毀損事件第一審判決


二 本訴関係の争点(右第二の二1)について


1 争点1(一)(本件各発言が原告の名誉を毀損し、不法行為となるか否か。)について

 (一)

 被告Y1が、本件フォーラムの電子会議室に本件各発言を書き込んだことは当事者間に争いがないところ、これらの発言がいずれも原告に向けられていることは、その内容に照らし明らかである。そして、これらの発言は、いずれも激烈であり、また、原告を必要以上に揶揄したり、極めて侮蔑的ともいうべき表現が繰り返し用いられるなど、その表現内容は、いずれも原告に対する個人攻撃的な色彩が強く、原告の社会的名誉を低下させるに十分なものというべきである。

 (二)

 被告Y1は、原告が本件フォーラムの運営協力者として公的な立場にあり、本件各発言はこうした公的な立場にある人間に対する正当な批判である、あるいは、「フェミニズム」「フェミニスト」に対する思想的な批判を目的としたものである旨主張するが、本件各発言は、明らかに個人を誹謗中傷する内容であることは明らかであり、被告Y1の本件各発言の意図ないし目的が所論のとおりであるとしても、これが原告に対する正当な批判あるいは思想的な批判ないし論争として是認し得る範囲を逸脱するものといわざるを得ない。

 (三)

 また、被告Y1は、原告が本件フォーラムに「部落は怖い。」「朝鮮は怖い。」との書き込みをしたのでこれに対する抗議反論をした旨主張するが、原告が右のような発言を行ったことを認めるに足りる証拠はない。

 (四)

 なお、被告Y1及び同Y2は、ニフティサーブにおいては、匿名性が確保されており、本件各発言によって原告の社会的評価が低下したといえるかは疑問であると主張する。

 しかしながら、右一1(三)(1)のとおり、電子会議室に書き込まれた発言は、多数の会員がこれを読むことができるという意味において公然性を有するというべきところ、(1) 被告Y1は、これらの発言中において、繰り返し「C**」が原告であることを、人物の特定にとって最も重要な要素というべき原告の本名を示して明らかにしていること、(2) 被告ニフティ(Y3)発行の会員情報誌である「ONLINE TODAY JAPAN」の平成5年9月号には、「C**」が原告であることが、原告の本名を示して明らかにされていたこと(丁7、原告本人)、(3) 原告は、ニフティサーブ上で、職業及び訳書名を公開していたこと(丙3、丁7、原告本人)に照らすと、本件各発言が書き込まれた当時、「C**」とのハンドル名を用いている者は、原告であるという事実を多数の会員が認識し得る状態にあったものということができる。したがって、本件においては、原告に関して匿名性が確保されているとはいえないから、本件各発言によって、原告の名誉は毀損されたものというべきであって、右被告らの主張は、採用することはできない。また、本件各発言によって名誉毀損による不法行為は成立しない旨の、被告Y1及び同Y2のその余の主張についても、採用することができない。

 (五)

 したがって、本件フォーラムの電子会議室に本件各発言を書き込んだ被告Y1の行為は、原告に対する不法行為にあたるというべきである。


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作成責任者:町村泰貴
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