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東京地裁平成8年3月19日判決

遠藤事件国家賠償請求訴訟第1審判決

遠藤さんはトラック運転中にひき逃げをしたという疑いをかけられ、1審でも2審でも有罪判決を下されました。最後の望みをかけて最高裁に上告したところ、異例の破棄自判で無罪判決を得ることができました。→最高裁の出した逆転無罪判決参照。
 そこで、冤罪であることがわかりそうなのに起訴した検察官と、同じくたくさんの証拠上の矛盾にもかかわらず有罪判決を下した裁判官は違法な行為したとして、国家賠償と検察官・裁判官個人の賠償責任を追及したのがこの裁判です。
 ここに紹介する第1審判決は、刑事事件の誤判があったときに、どういう基準で違法と判断するかについて注目すべき内容を判示しています。しかし結論は遠藤さんの起訴・有罪判断に違法がなかったとして請求棄却しました。

(目次)

細目次はこちらにあります。
主文
事実及び理由
第一 請求
第二 事案の概要
第三 争いのない事実等
第四 争点
第五 争点に対する双方の主張の要旨
一 争点一(本件公訴提起及び公訴追行の違法性の有無)について
二 争点二(国賠法の対象としての裁判の違法)について
三 争点三1(本件一審判決の違法性の有無)について
四 争点三2(本件二審判決の違法性の有無)について
五 争点四(公務員の個人責任)について
六 争点五(損害額)について
第六 争点に対する当裁判所の判断
一 争点一(検察官の公訴提起及び公訴追行の違法性の有無)について
二 争点二(国賠法の対象としての裁判の違法)について
三 争点三1(本件一審判決の違法性)について
四 争点三2(本件二審判決の違法性)について
五 争点四(公務員の個人責任の有無)について
第七 結論

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作成責任者:町村泰貴
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