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東京高等裁判所平成11年(ウ)第541号文書提出命令申立て事件について,同裁判所が平成11年8月2日にした決定に対し,抗告人から抗告があった。よって,当裁判所は,次のとおり決定する。
抗告代理人環直彌,同阿部泰雄の抗告理由について
仮に,警察官が作成した捜査関係書類が,原則として,被疑者と国との間の公訴提起をするに足りる容疑があるかどうかという法律関係について作成された文書に当たるとする見解によっても,本件各文書は,いずれも容疑の有無,程度を示すものであるとはいえないから,これを民訴法220条3号後段の文書に当たらないとした原判断は,結論において是認することができる。また,本件各文書が同号前段の文書にも当たらないとした原判断も,是認することができる。
よって,裁判官河合伸一 ,同梶谷玄の各反対意見があるほか,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。
平成13年7月13日