国賠地裁判決目次国賠控訴審第二次文書提出命令申立却下決定国賠第二次文書提出命令許可抗告却下決定最高裁逆転無罪判決解説

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 裁判官河合伸一の反対意見は,次のとおりである。

 私は,多数意見と異なり,本件各文書はいずれも民訴法220条3号後段の文書(以下「法律関係文書」という。)に当たると考えるものであって,その理由の骨子は次のとおりである。

 1 旧民訴法312条3号の規定(以下「旧規定」という。)の解釈については,大きな変遷があり,かつては,その沿革等を理由に,限定的に解されていたが,昭和40年代ころからは,ことにいわゆる現代型紛争事件等,構造的に証拠が偏在する訴訟において当事者の実質的対等を確保するため,これを拡大して広義に解するのが一般的傾向となった。民訴法制定に際しては,この傾向を受けて,「文書提出命令の対象となる文書を拡大する」ことが立法理由の要点として掲げられ,同法220条4号(平成13年法律第96号による改正前のもの。同号につき以下同じ。)の一般義務規定が新設されたのである。
 しかし,同条柱書及び3号の規定(以下「新規定」という。)は,旧規定の文語体を口語体に改めたものにすぎず,文理は全く同一である。このことから,新規定の解釈について,旧規定と同じく広義に解すべきものか否かが一つの論点となっている。
 私は,本件各文書のようないわゆる公務文書に関しては,新規定についても,旧規定当時と同じく,広義に解釈すべきものと考える。公務文書以外の文書に関しては,4号の一般義務規定が新設されたことを根拠に,沿革等に由来する限定的な解釈に戻るべきであるとする説が有力である。しかし,公務文書については,4号の適用が明文をもって除外されているのであるから,この説を採り得ないことは明らかである。

 2 そこで,この見地に立って,本件各文書が法律関係文書に当るか否かを検討する。本件各文書の性質及び内容は,原決定7頁5行目から8頁1行目に記載のとおりである。

(1)検察官は,これらの書類を受領することにより事件を引き継ぎ,当該被疑者を対象として,刑訴法等に基づく権限を行使して諸手続を進めるのであり,これに対抗して被疑者も,防衛のための諸行為を行うのである。この両者間の関係は法によって規律され,そこから生じる効果も法的保障を受けるものであるから,これをもって広義における「法律関係」と目し得ないとする理由はない。

〈2)そして,本件各文書のうち送致書には,被疑者及び被疑事実を特定するなど,上記法律関係の重要な要素が記載されているし,書類日録等は,送致書に添付され又は追送される書類であって,上記法律関係に関する証拠及び資料を特定・整理して,検察官の権限行使,したがって上記法律関係の形成に資するためのものであるから,いずれも,上記法律関係「について作成された」書類ということができる。

〈3)さらに付言すると,旧規定が広義に解釈されるようになったのは,前述のとおり,訴訟における当事者の実質的対等を確保するためであった。
 本件の本案訴訟は,抗告人に対する公訴提起の違法を主張する国家賠償請求事件であるところ,その公訴提起当時において特定の証拠資料が司法警察員から検察官に送付済みであったか否かが争点となっている。本件各文書はこの争点に関する最良の証拠方法であって,他にこれに匹敵する証拠は想定し難く,ことに抗告人の側には皆無と考えられる。したがって,本件各文書を証拠として提出させることは,当事者の実質的対等を確保し,本案訴訟における真実発見に碑益するものであることが明らかである。
 以上のとおりであるから,本件各文書は,新規定後段のいう「挙証者と文書の所持者との間の法律関係について作成された」文書に当たるというべきである。

 3 旧規定当時においては,いわゆる「内部文書」は,文理上「法律関係文書」といえるものであっても,提出義務の対象から除外されると解されていた。原決定は,本件各文書が司法警察員と検察官という捜査機関の内部において作成,授受される文書であって,内部文書に当たる旨を強調する。

〈1)しかし,まず,司法警察員と検察官は,別個独立の機関・官署であって,これを「捜査機関」とひとまとめにして,内部文書か否かを論じるのは安易に過ぎる。

(2)まず,司法警察員についてみると,本件各文書は,法令に基づいて作成され,検察官に送付されたものであって,自己ないし警察内部に限って使用される文書でないことは多言するまでもない。

(3)現在の所持者たる検察官についてみると,たしかに本件各文書のような文書は原則として検察官ないし検察庁内部において使用され,外部に出る場合は多くはないであろう。しかし,それは,文書の性質・内容上,その必要が少ないからにすぎず,現に,勾留請求の手続等において裁判所に提出され,その利用に供されるのが常態である。すなわち,本件各文書は,検察庁の外部に開示されることが全く予定されていない文書であるということはできない。

(4)加えて,元来,法律関係文書から内部文書を除外することの根拠は,旧規定の基礎にいわゆる「共通文書」の思想があるところ,作成者又は所持者の内部使用のためのみに作成された文書は共通文書とはいえないとする点にあった。したがって,前記の実質的考慮から,法律関係文書の意義について,そのような沿革を離れ,広義の解釈を採るべきものとする以上,その広義の解釈を制約するものとしての内部文書性についても,実質的考慮を加えるべきであって,単に内部使用のためのみに作成されたか否かというだけではなく,これを証拠として提出させることによって所持者もしくは作成者の側に何らかの不都合,不利益が生じるかの点をも考慮すべきである。本件各文書は,もしこれを広く一般に開示すれば,被疑者の利益を不当に侵害するおそれがある。しかし,当該被疑者自身が証拠提出を求めている本件においては,このことを考慮する必要はない。また,捜査ないし公判手続が継続している間であれば,これを開示することによりその手続に何らかの障害が生じ得るかも知れない。しかし,本件では,既に公判は終了し,被告人たる本件抗告人の無罪が確定しているのである。
 すなわち,本件各文書は,これが証拠提出されることによって所持者ないし作成者の側に不都合,不利益が生じるおそれがあるものということはできないから,実質的にも,これを内部文書として提出義務の対象から除外すべき理由はない。

 4 以上によれば,本件各文書を法律関係文書に当たらないとした原審の判断には法令の解釈を誤った違法があり,それが裁判の結論に影響することは明らかである。よって原決定を破棄し,民訴法181条1項の判断をさせるため,本件を原審に差し戻すべきものである。


作成責任者:町村泰貴
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