民事訴訟法(平成8年改正法)
第51条より
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第一編 総則
第三章 当事者
第三節 訴訟参加(承前)
(義務承継人の訴訟参加及び権利承継人の訴訟引受け)
第五十一条 第四十七条から第四十九条までの規定は訴訟の係属中その訴訟の目的である義務の全部又は一部を承継したことを主張する第三者の訴訟参加について、 前条の規定は訴訟の係属中第三者がその訴訟の目的である権利の全部又は一部を譲り受けた場合について準用する。
(共同訴訟参加)
第五十二条 訴訟の目的が当事者の一方及び第三者について合一にのみ確定すべき場合には、その第三者は、共同訴訟人としてその訴訟に参加することができる。
2 第四十三条並びに第四十七条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による参加の申出について準用する。
【旧75条】【 新規則20条 】
(訴訟告知)
第五十三条 当事者は、訴訟の係属中、参加することができる第三者にその訴訟の告知をすることができる。
【旧76条 1項】
2 訴訟告知を受けた者は、更に訴訟告知をすることができる。
【旧76条 2項】
3 訴訟告知は、その理由及び訴訟の程度を記載した書面を裁判所に提出してしなければならない。
【旧77条】
4 訴訟告知を受けた者が参加しなかった場合においても、第四十六条の規定の適用については、参加することができた時に参加したものとみなす。
【旧78条】 【 新規則22条 】
第四節 訴訟代理人及び補佐人
(訴訟代理人の資格)
第五十四条 法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか、弁護士でなければ訴訟代理人となることができない。ただし、簡易裁判所においては、その許可を得て、弁護士でない者を訴訟代理人とすることができる。
2 前項の許可は、いつでも取り消すことができる。
【旧79条】【 新規則23条 】
(訴訟代理権の範囲)
第五十五条 訴訟代理人は、委任を受けた事件について、反訴、参加、強制執行、仮差押え及び仮処分に関する訴訟行為をし、かつ、弁済を受領することができる。
【旧81条 1項】
2 訴訟代理人は、次に掲げる事項については、特別の委任を受けなければならない。
- 一 反訴の提起
- 二 訴えの取下げ、和解、請求の放棄若しくは認諾又は第四十八条 ( 第五十条第三項及び第五十一条において準用する場合を含む。)の規定による脱退
- 三 控訴、上告若しくは第三百十八条第一項の申立て又はこれらの取下げ
- 四 第三百六十条 ( 第三百六十七条第二項及び第三百七十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による異議の取下げ又はその取下げについての同意
- 五 代理人の選任
【旧81条 2項】
3 訴訟代理権は、制限することができない。ただし、弁護士でない訴訟代理人については、この限りでない。
【旧81条 3項】
4 前三項の規定は、法令により裁判上の行為をすることができる代理人の権限を妨げない。
【旧82条】
(個別代理)
第五十六条 訴訟代理人が数人あるときは、各自当事者を代理する。
2 当事者が前項の規定と異なる定めをしても、その効力を生じない。
【旧83条】
(当事者による更正)
第五十七条 訴訟代理人の事実に関する陳述は、当事者が直ちに取り消し、又は更正したときは、その効力を生じない。
【旧84条】
(訴訟代理権の不消滅)
第五十八条 訴訟代理権は、次に掲げる事由によっては、消滅しない。
- 一 当事者の死亡又は訴訟能力の喪失
- 二 当事者である法人の合併による消滅
- 三 当事者である受託者の信託の任務終了
- 四 法定代理人の死亡、訴訟能力の喪失又は代理権の消滅若しくは変更
【旧85条】
2 一定の資格を有する者で自己の名で他人のために訴訟の当事者となるものの訴訟代理人の代理権は、当事者の死亡その他の事由による資格の喪失によっては、消滅しない。
【旧86条 1項】
3 前項の規定は、選定当事者が死亡その他の事由により資格を喪失した場合について準用する。
【旧86条 2項】
(法定代理の規定の準用)
第五十九条 第三十四条第一項及び第二項並びに第三十六条第一項の規定は、訴訟代理について準用する。
【旧87条】
(補佐人)
第六十条 当事者又は訴訟代理人は、裁判所の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
2 前項の許可は、いつでも取り消すことができる。
3 補佐人の陳述は、当事者又は訴訟代理人が直ちに取り消し、又は更正しないときは、当事者又は訴訟代理人が自らしたものとみなす。
【旧88条】
第四章 訴訟費用
第一節 訴訟費用の負担
(訴訟費用の負担の原則)
第六十一条 訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とする。
【旧89条】
(不必要な行為があった場合等の負担)
第六十二条 裁判所は、事情により、勝訴の当事者に、その権利の伸張若しくは防御に必要でない行為によって生じた訴訟費用又は行為の時における訴訟の程度において相手方の権利の伸張若しくは防御に必要であった行為によって生じた訴訟費用の全部又は一部を負担させることができる。
【旧90条】
(訴訟を遅滞させた場合の負担)
第六十三条 当事者が適切な時期に攻撃若しくは防御の方法を提出しないことにより、又は期日若しくは期間の不遵守その他当事者の責めに帰すべき事由により訴訟を遅滞させたときは、裁判所は、その当事者に、その勝訴の場合においても、遅滞によって生じた訴訟費用の全部又は一部を負担させることができる。
【旧91条】
(一部敗訴の場合の負担)
第六十四条 一部敗訴の場合のおける各当事者の訴訟費用の負担は、裁判所が、その裁量で定める。ただし、事情により、当事者の一方に訴訟費用の全部を負担させることができる。
【旧92条】
(共同訴訟の場合の負担)
第六十五条 共同訴訟人は、等しい割合で訴訟費用を負担する。ただし、裁判所は、事情により、共同訴訟人に連帯して訴訟費用を負担させ、又は他の方法により負担させることができる。
2 裁判所は、前項の規定にかかわらず、権利の伸張又は防御に必要でない行為をした当事者に、その行為によって生じた訴訟費用を負担させることができる。
【旧93条】
(補助参加の場合の負担)
第六十六条 第六十一条から前条までの規定は、補助参加についての異議によって生じた訴訟費用の補助参加人とその異議を述べた当事者との間における負担の関係及び補助参加によって生じた訴訟費用の補助参加人と相手方との間における負担の関係について準用する。
【旧94条】
(訴訟費用の負担の裁判)
第六十七条 裁判所は、事件を完結する裁判において、職権で、その審級における訴訟費用の全部について、その負担の裁判をしなければならない。ただし、事情により、事件の一部又は中間の争いに関する裁判において、その費用についての負担の裁判をすることができる。
【旧95条】
2 上級の裁判所が本案の裁判を変更する場合には、訴訟の総費用について、その負担の裁判をしなければならない。事件の差戻し又は移送を受けた裁判所がその事件を完結する裁判をする場合も、同様とする。
【旧96条】
(和解の場合の負担)
第六十八条 当事者が裁判所において和解をした場合において、和解の費用又は訴訟費用の負担について特別の定めをしなかったときは、その費用は、各自が負担する。
【旧97条】
(法定代理人等の費用償還)
第六十九条 法定代理人、訴訟代理人、裁判所書記官又は執行官が故意又は重大な過失によって無益な訴訟員用を生じさせたときは、受訴裁判所は、申立てにより又は職権で、これらの者に対し、その費用額の償還を命ずることができる。
2 前項の規定は、法定代理人又は訴訟代理人として訴訟行為をした者が、その代理権又は訴訟行為をするのに必要な授権があることを証明することができず、かつ、追認を得ることができなかった場合において、その訴訟行為によって生した訴訟費用について準用する。
3 第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
【旧98条】
(無権代理人の費用負担)
第七十条 前条第二項に規定する場合において、裁判所が訴えを却下したときは、訴訟費用は、代理人として訴訟行為をした者の負担とする。
【旧99条】
(訴訟費用額の確定手続)
第七十一条 訴訟費用の負担の額は、その負担の裁判が執行力を生じた後に、申立てにより、第一審裁判所の裁判所書記官が定める。
【旧100条 1項、旧105条 】
2 前項の場合において、当事者双方が訴訟費用を負担するときは、最高裁判所規則で定める場合を除き、各当事者の負担すべき費用は、その対当額について相殺があったものとみなす。
【旧102条】
3 第一項の申立てに関する処分は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる。
4 前項の処分に対する異議の申立ては、その告知を受けた日から一週間の不変期間内にしなければならない。
【旧100条3項参照】
5 前項の異議の申立ては、執行停止の効力を有する。
6 裁判所は、第一項の規定による額を定める処分に対する異議の申立てを理由があると認める場合において、訴訟費用の負担の額を定めるべきときは、自らその額を定めなければならない。
7 第四項の異議の申立てについての決定に対しては、即時抗告をすることができる。
【旧100条3項参照】【 新規則24条 、25条 、26条 、27条 】
(和解の場合の費用額の確定手続)
第七十二条 当事者が裁判所において和解をした場合において、和解の費用又は訴訟費用の負担を定め、その額を定めなかったときは、その額は、申立てにより、第一審裁判所( 第二百七十五条の和解にあっては、和解が成立した裁判所)の裁判所書記官が定める。この場合においては、 前条第二項から第七項までの規定を準用する。
【旧103条 】【 新規則24条 】
(訴訟が裁判及び和解によらないで完結した場合等の取扱い)
第七十三条 訴訟が裁判及び和解によらないで完結したときは、申立てにより、第一審裁判所は決定で訴訟費用の負担を命じ、その裁判所の裁判所書記官はその決定が執行力を生じた後にその負担の額を定めなければならない。補助参加の申出の取下げ又は補助参加についての異議の取下げがあった場合も、同様とする。
2 第六十一条から第六十六条まで及び第七十一条第七項の規定は前項の申立てについての決定について、 同条第二項及び第三項の規定は前項の申立てに関する裁判所書記官の処分について、 同条第四項から第七項までの規定はその処分に対する異議の申立てについて準用する。
【旧104条 】【 新規則24条 】
(費用額の確定処分の更正)
第七十四条 第七十一条第一項、 第七十二条又は前条第一項の規定による額を定める処分に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、裁判所書記官は、申立てにより又は職権で、いつでもその処分を更正することができる。
2 第七十一条第三項から第五項まで及び第七項の規定は、前項の規定による更正の処分及びこれに対する異議の申立てについて準用する。
3 第一項に規定する額を定める処分に対し適法な異議の申立てがあったときは、前項の異議の申立ては、することができない。
【 新規則28条 】
第二節 訴訟費用の担保
(担保提供命令)
第七十五条 原告が日本国内に住所、事務所及び営業所を有しないときは、裁判所は、被告の申立てにより、決定で、訴訟費用の担保を立てるべきことを原告に命じなければならない。その担保に不足を生じたときも、同様とする。
【旧107条 1項】
2 前項の規定は、金銭の支払の請求の一部について争いがない場合において、その額が担保として十分であるときは、適用しない。
【旧107条 2項】
3 被告は、担保を立てるべき事由があることを知った後に本案について弁論をし、又は弁論準備手続において申述をしたときは、第一項の申立てをすることができない。
【旧108条】
4 第一項の申立てをした被告は、原告が担保を立てるまで応訴を拒むことができる。
【旧109条】
5 裁判所は、第一項の決定において、担保の額及び担保を立てるべき期間を定めなければならない。
【旧110条 1項】
6 担保の額は、被告が全審級において支出すべき訴訟費用の総額を標準として定める。
【旧110条 2項】
7 第一項の申立てについての決定に対しては、即時抗告をすることができる。
【旧111条】
(担保提供の方法)
第七十六条 担保を立てるには、担保を立てるべきことを命じた裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所に金銭又は裁判所が相当と認める有価証券を供託する方法その他最高裁判所規則で定める方法によらなければならない。ただし、当事者が特別の契約をしたときは、その契約による。
【旧112条】【 新規則29条 】
(担保物に対する被告の権利)
第七十七条 被告は、訴訟費用に関し、前条の規定により供託した金銭又は有価証券について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。
【旧113条】
(担保不提供の効果)
第七十八条 原告が担保を立てるべき期間内にこれを立てないときは、裁判所は、口頭弁論を経ないで、判決で、訴えを却下することができる。ただし、判決前に担保を立てたときは、この限りでない。
【旧114条】
(担保の取消し)
第七十九条 担保を立てた者が担保の事由が消滅したことを証明したときは、裁判所は、申立てにより、担保の取消しの決定をしなければならない。
2 担保を立てた者が担保の取消しについて担保権利者の同意を得たことを証明したときも、前項と同様とする。
3 訴訟の完結後、裁判所が、担保を立てた者の申立てにより、担保権利者に対し、一定の期間内にその権利を行使すべき旨を催告し、担保権利者がその行使をしないときは、担保の取消しについて担保権利者の同意があったものとみなす。
4 第一項及び第二項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
【旧115条】
(担保の変換)
第八十条 裁判所は、担保を立てた者の申立てにより、決定で、その担保の変換を命ずることができる。ただし、その担保を契約によって他の担保に変換することを妨げない。
【旧116条】
(他の法令による担保への準用)
第八十一条 第七十五条第四項、第五項及び第七項並びに第七十六条から前条までの規定は、他の法令により訴えの提起について立てるべき担保について準用する。
【旧117条】【 新規則29条 】
第三節 訴訟上の救助
(救助の付与)
第八十二条 訴訟の準備及び追行に必要な費用を支払う資力がない者又はその支払により生活に著しい支障を生ずる者に対しては、裁判所は、申立てにより、訴訟上の救助の決定をすることができる。ただし、勝訴の見込みがないとはいえないときに限る。
【旧118条 】
2 訴訟上の救助の決定は、審級ごとにする。
【旧119条】【 新規則30条 】
(救助の効力等)
第八十三条 訴訟上の救助の決定は、その定めるところに従い、訴訟及び強制執行について、次に掲げる効力を有する。
- 一 裁判費用並びに執行官の手数料及びその職務の執行に要する費用の支払の猶予
- 二 裁判所において付添いを命した弁護士の報酬及び費用の支払の猶予
- 三 訴訟費用の担保の免除
【旧120条】
2 訴訟上の救助の決定は、これを受けた者のためにのみその効力を有する。
【旧121条 1項】
3 裁判所は、訴訟の承継人に対し、決定で、猶予した費用の支払を命ずる。
【旧121条 2項】
(救助の決定の取消し)
第八十四条 訴訟上の救助の決定を受けた者が第八十二条第一項本文に規定する要件を欠くことが判明し、又はこれを欠くに至ったときは、訴訟記録の存する裁判所は、利害関係人の申立てにより又は職権で、決定により、いつでも訴訟上の救助の決定を取り消し、猶予した費用の支払を命ずることができる。
【旧122条】
(猶予された費用等の取立方法)
第八十五条 訴訟上の救助の決定を受けた者に支払を猶予した費用は、これを負担することとされた相手方から直接に取り立てることができる。この場合において、弁護士又は執行官は、報酬又は手数料及び費用について、訴訟上の救助の決定を受けた者に代わり、 第七十一条第一項、 第七十二条又は第七十三条第一項の申立て及び強制執行をすることができる。
【旧123条】
(即時抗告)
第八十六条 この節に規定する決定に対しては、即時抗告をすることができる。
【旧124条】
第五章 訴訟手続
第一節 訴訟の審理等
(口頭弁論の必要性)
第八十七条 当事者は、訴訟について、裁判所において口頭弁論をしなければならない。ただし、決定で完結すべき事件については、裁判所が、口頭弁論をすべきか否かを定める。
2 前項ただし書の規定により口頭弁論をしない場合には、裁判所は、当事者を審尋することができる。
3 前二項の規定は、特別の定めがある場合には、適用しない。
【旧125条】
(受命裁判官による審尋)
第八十八条 裁判所は、審尋をする場合には、受命裁判官にこれを行わせることができる。
(和解の試み)
第八十九条 裁判所は、訴訟がいかなる程度にあるかを問わず、和解を試み、又は受命裁判官若しくは受託裁判官に和解を試みさせることができる。
【旧136条 1項】【 新規則32条 】
(訴訟手続に関する異議権の喪失)
第九十条 当事者が訴訟手続に関する規定の違反を知り、又は知ることができた場合において、遅滞なく異議を述べないときは、これを述べる権利を失う。ただし、放棄することができないものについては、この限りでない。
【旧141条】
(訴訟記録の閲覧等)
第九十一条 何人も、裁判所書記官に対し、訴訟記録の閲覧を請求することができる。
【旧151条 1項本文】
2 公開を禁止した口頭弁論に係る訴訟記録については、当事者及び利害関係を疎明した第三者に限り、前項の規定による請求をすることができる。
【旧151条 2項】
3 当事者及び利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、訴訟記録の謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は訴訟に関する事項の証明書の交付を請求することができる。
【旧151条 3項】
4 前項の規定は、訴訟記録中の録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録した物を含む。)に関しては、通用しない。この場合において、これらの物について当事者又は利害関係を疎明した第三者の請求があるときは、裁判所書記官は、その複製を許さなければならない。
5 訴訟記録の閲覧、謄写及び複製の請求は、訴訟記録の保存又は裁判所の執務に支障があるときは、することができない。
【旧151条 1項但書】【 新規則33条 】
(秘密保護のための閲覧等の制限)
第九十二条 次に掲げる事由につき疎明があった場合には、裁判所は、当該当事者の申立てにより、決定で、当該訴訟記録中当該秘密が記載され、又は記録された部分の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製(以下「秘密記載部分の閲覧等」という。)の請求をすることができる者を当事者に限ることができる。
- 一 訴訟記録中に当事者の私生活についての重大な秘密が記載され、又は記録されており、かつ、第三者が秘密記載部分の閲覧等を行うことにより、その当事者が社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあること。
- 二 訴訟記録中に当事者が保有する営業秘密(不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第二条第四項に規定する営業秘密をいう。)が記載され、又は記録されていること。前項の申立てがあったときは、その申立てについての裁判が確定するまで、第三者は、秘密記載部分の閲覧等の請求をすることができない。
3 秘密記載部分の閲覧等の請求をしようとする第三者は、訴訟記録の存する裁判所に対し、第一項に規定する要件を欠くこと又はこれを欠くに至ったことを理由として、同項の決定の取消しの申立てをすることができる。
4 第一項の申立てを却下した裁判及び前項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
5 第一項の決定を取り消す裁判は、確定しなければその効力を生じない。
【 新規則34条 】
第二節 期日及び期間
(期日の指定及び変更)
第九十三条 期日は、申立てにより又は職権で、裁判長が指定する。
【旧152条1項、3項】
2 期日は、やむを得ない場合に限り、日曜日その他の一般の休日に指定することができる。
【旧153条】
3 口頭弁論及び弁論準備手続の期日の変更は、顕著な事由がある場合に限り許す。ただし、最初の期日の変更は、当事者の合意がある場合にも許す。
【旧152条 5項】
4 前項の規定にかかわらず、弁論準猫手続を経た口頭弁論の期日の変更は、やむを得ない事由がある場合でなければ、許すことができない。
【旧152条 4項】【 新規則35条 、 36条 、 37条 、 95条 〜 98条 (進行協議期日)、101条 (整理後の期日)】
(期日の呼出し)
第九十四条 期日の呼出しは、呼出状の送達、当該事件について出頭した者に対する期日の告知その他相当と認める方法によってする。
2 呼出状の送達及び当該事件について出頭した者に対する期日の告知以外の方法による期日の呼出しをしたときは、期日に出頭しない当事者、証人又は鑑定人に対し、法律上の制裁その他期目の不遵守による不利益を帰することができない。ただし、これらの者が期日の呼出しを受けた旨を記載した書面を提出したときは、この限りでない。
【旧154条 】
(期間の計算)
第九十五条 期間の計算については、民法の期間に関する規定に従う。
【旧156条 1項】
2 期間を定める裁判において始期を定めなかったときは、期間は、その裁判が効力を生じた時から進行を始める。
【旧157条】
3 期間の末日が日曜目、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、一月二日、一月三日又は十二月二十九日から十二月三十一日までの日に当たるときは、期間は、その翌日に満了する。
【旧156条 2項】
(期間の伸縮及び付加期間)
第九十六条 裁判所は、法定の期間又はその定めた期間を伸長し、又は短縮することができる。ただし、不変期間についてはこの限りでない。
2 不変期間については、裁判所は、遠隔の地に住所又は居所を有する者のために付加期間を定めることができる。
【旧158条 1項】【 新規則38条 】
(訴訟行為の追完)
第九十七条 当事者がその責めに帰することができない事由により不変期間を遵守することができなかった場合には、その事由が消滅した後一週間以内に限り、不変期間内にすべき訴訟行為の追完をすることができる。ただし、外国に在る当事者についてはこの期間は二月とする。
2 前項の期間については、 前条第一項本文の規定は、適用しない。
【旧159条】
第三節 送達
(職権送達の原則等)
第九十八条 送達は、特別の定めがある場合を除き、職権でする。
【旧160条】
2 送達に関する事務は、裁判所書記官が取り扱う。
【旧161条 1項】【 新規則39条 】
(送達実施機関)
第九十九条 送達は、特別の定めがある場合を除き、郵便又は執行官によってする。
2 郵便による送達にあっては、郵便の業務に従事する者を送達をする公務員とする。
【旧162条】
(裁判所書記官による送達)
第百条 裁判所書記官は、その所属する裁判所の事件について出頭した者に対しては、自ら送達をすることができる。
【旧163条】
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町村泰貴
URL:http://www.res.otaru-uc.ac.jp/~matimura/