民事訴訟法(平成8年改正法)

第101条より
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第一編 総則

第五章 訴訟手続

第三節 送達(承前)


(交付送達の原則)
第百一条 送達は、特別の定めがある場合を除き、送達を受けるべき者に送達すべき書類を交付してする。
旧164条】【 新規則40条

(訴訟無能力者等に対する送達)
第百二条 訴訟無能力者に対する送達は、その法定代理人にする。
旧165条
2 数人が共同して代理権を行うべき場合には、送達は、その一人にすれば足りる。
旧166条
3 在監者に対する送達は、監獄の長にする。
旧168条

(送達場所)
第百三条 送達は、送達を受けるべき者の住所、居所、営業所又は事務所(以下この節において「住所等」という。)においてする。ただし、法定代理人に対する送達は、本人の営業所又は事務所においてもすることができる。
2 前項に定める場所が知れないとき、又はその場所において送達をするのに支障があるときは、送達は、送達を受けるべき者が雇用、委任その他の法律上の行為に基づき就業する他人の住所等(以下「就業場所」という。)においてすることができる。送達を受けるべき者(次条第一項に規定する者を除く。)が就業場所において送達を受ける旨の申述をしたときも、同様とする。
旧169条

(送達場所等の届出)
第百四条 当事者、法定代理人又は訴訟代理人は、送達を受けるべき場所(日本国内に限る。)を受訴裁判所に届け出なければならない。この場合においては、送達受取人をも届け出ることができる。
2 前項前段の規定による届出があった場合には、送達は、 前条の規定にかかわらず、その届出に係る場所においてする。
3 第一項前段の規定による届出をしない者で次の各号に掲げる送達を受けたものに対するその後の送達は、前条の規定にかかわらず、それそれ当該各号に定める場所においてする。
前条の規定による送達その送達をした場所
次条後段の規定による送達のうち郵便の業務に従事する者が郵便局においてするもの及び第百六条第一項後段の規定による送達その送達において送達をすべき場所とされていた場所
第百七条第一項第一号の規定による送達その送達においてあて先とした場所
新設 ただし旧170条参照】【 新規則41条 42条

(出会送達)
第百五条  前二条の規定にかかわらず、送達を受けるべき者で日本国内に住所等を有することが明らかでないもの( 前条第一項前段の規定による届出をした者を除く。)に対する送達は、その者に出会った場所においてすることができる。日本国内に住所等を有することが明らかな者又は同項前段の規定による届出をした者が送達を受けることを拒まないときも、同様とする。
旧169条 3項 変更 】

(補充送達及び差置送達)
第百六条 就業場所以外の送達をすべき場所において送達を受けるべき者に出会わないときは、使用人その他の従業者又は同居者であって、書類の受領について相当のわきまえのあるものに書類を交付することができる。郵便の業務に従事する者が郵便局において書類を交付すべきときも、同様とする。
2 就業場所( 第百四条第一項前段の規定による届出に係る場所が就業場所である場合を含む。)において送達を受けるべき者に出会わない場合において、 第百三条第二項の他人又はその法定代理人若しくは使用人その他の従業者であって、書類の受領について相当のわきまえのあるものが書類の交付を受けることを拒まないときは、これらの者に書類を交付することができる。
3 送達を受けるべき者又は第一項前段の規定により書類の交付を受けるべき者が正当な理由なくこれを受けることを拒んだときは、送達をすべき場所に書類を差し置くことができる。
旧171条変更 】【 新規則43条

(書留郵便に付する送達)
第百七条  前条の規定により送達をすることができない場合には、裁判所書記官は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める場所にあてて、書類を書留郵便に付して発送することができる。
第百三条の規定による送達をすべき場合同条第一項に定める場所
第百四条第二項の規定による送達をすべき場合同項の場所
第百四条第三項の規定による送達をすべき場合同項の場所(その場所が就業場所である場合にあっては、訴訟記録に表れたその者の住所等
旧172条 変更 】
2 前項第二号又は第三号の規定により書類を書留郵便に付して発送した場合には、その後に送達すべき書類は、同項第二号又は第三号に定める場所にあてて、書留郵便に付して発送することができる。
旧172条
3 前二項の規定により書類を書留郵便に付して発送した場合には、その発送の時に、送達があったものとみなす。
旧173条】【 新規則44条

(外国における送達)
第百八条 外国においてすべき送達は、裁判長がその国の管轄官庁又はその国に駐在する日本の大使、公使若しくは領事に嘱託してする。
旧175条】【 新規則45条

(送達報告書)
第百九条 送達をした公務員は、書面を作成し、送達に関する事項を記載して、これを裁判所に提出しなければならない。
旧177条

(公示送達の要件)
第百十条 次に掲げる場合には、裁判所書記官は、申立てにより、公示送達をすることができる。
一 当事者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れない場合
二 第百七条第一項の規定により送達をすることができない場合
三 外国においてすべき送達について、第百八条の規定によることができず、又はこれによっても送達をすることができないと認めるべき場合
四 第百八条の規定により外国の管轄官庁に嘱託を発した後六月を経過してもその送達を証する書面の送付がない場合
2 前項の場合において、裁判所は、訴訟の遅滞を避けるため必要があると認めるときは、申立てがないときであっても、裁判所書記官に公示送達をすべきことを命ずることができる。
3 同一の当事者に対する二回目以降の公示送達は、職権でする。ただし、第一項第四号に掲げる場合は、この限りでない。
旧178条 変更 】

(公示送達の方法)
第百十一条 公示送達は、裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨を裁判所の掲示場に掲示してする。
旧179条】【 新規則46条

(公示送達の効力発生の時期)
第百十二条 公示送達は、前条の規定による掲示を始めた日から二週間を経過することによって、その効力を生ずる。ただし、 第百十条第三項の公示送達は、掲示を始めた日の翌日にその効力を生ずる。
2 外国においてすべき送達についてした公示送達にあっては、前項の期間は、六週間とする。
3 前二項の期間は、短縮することができない。
旧180条

(公示送達による意思表示の到達)
第百十三条 訴訟の当事者が相手方の所在を知ることができない場合において、相手方に対する公示送達がされた書類に、その相手方に対しその訴訟の目的である請求又は防御の方法に関する意思表示をする旨の記載があるときは、その意思表示は、 第百十一条の規定による掲示を始めた日から二週間を経過した時に、相手方に到達したものとみなす。この場合においては、民法第九十七条ノ二第三項ただし書の規定を準用する。
新設

第四節 裁判


(既判力の範囲)
第百十四条 確定判決は、主文に包含するものに限り、既判力を有する。
2 相殺のために主張した請求の成立又は不成立の判断は、相殺をもって対抗した額について既判力を有する。
旧199条

(確定判決等の効力が及ぶ者の範囲)
第百十五条 確定判決は、次に掲げる者に対してその効力を有する。
一 当事者
二 当事者が他人のために原告又は被告となった場合のその他人
三 前二号に掲げる者の口頭弁論終結後の承継人
四 前三号に掲げる者のために請求の目的物を所持する者
2 前項の規定は、仮執行の宣言について準用する。
旧201条 変更 】

(判決の確定時期)
第百十六条 判決は、控訴若しくは上告( 第三百二十七条第一項( 第三百八十条第二項において準用する場合を含む。)の上告を除く。)の提起、 第三百十八条第一項の申立て又は第三百五十七条 第三百六十七条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第三百七十八条第一項の規定による異議の申立てについて定めた期間の満了前には、確定しないものとする。
2 判決の確定は、前項の期間内にした控訴の提起、同項の上告の提起又は同項の申立てにより、遮断される。
旧498条】【 新規則48条

(定期金による賠償を命じた確定判決の変更を求める訴え)
第百十七条 口頭弁論終結前に生じた損害につき定期金による賠償を命じた確定判決について、口頭弁論終結後に、後遺障害の程度、賃金水準その他の損害額の算定の基礎となった事情に著しい変更が生じた場合には、その判決の変更を求める訴えを提起することができる。ただし、その訴えの提起の日以後に支払期限が到来する定期金に係る部分に限る。
2 前項の訴えは、第一審裁判所の管轄に専属する。
新設 新規則49条

(外国裁判所の確定判決の効力)
第百十八条 外国裁判所の確定判決は、次に掲げる要件のすべてを具備する場合に限り、その効力を有する。
一 法令又は条約により外国裁判所の裁判権が認められること。
二 敗訴の被告が訴訟の開始に必要な呼出し若しくは命令の送達(公示送達その他これに類する送達を除く。)を受けたこと又はこれを受けなかったが応訴したこと。
三 判決の内容及び訴訟手続が日本における公の秩序又は善良の風俗に反しないこと。
四 相互の保証があること。
旧200条

(決定及び命令の告知)
第百十九条 決定及び命令は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる。
旧204条】【 新規則50条

(訴訟指揮に関する裁判の取消し)
第百二十条 訴訟の指揮に関する決定及び命令は、いつでも取り消すことができる。
旧205条

(裁判所書記官の処分に対する異議)
第百二十一条 裁判所書記官の処分に対する異議の申立てについては、その裁判所書記官の所属する裁判所が、決定で、裁判をする。
旧206条

(判決に関する規定の準用)
第百二十二条 決定及び命令には、その性質に反しない限り、判決に関する規定を準用する。
旧207条

(判事補の権限)
第百二十三条 判決以外の裁判は、判事補が単独ですることができる。
旧207条の2

第五節 訴訟手続の中断及び中止


(訴訟手続の中断及び受継)
第百二十四条 次の各号に掲げる事由があるときは、訴訟手続は、中断する。この場合においては、それぞれ当該各号に定める者は、訴訟手続を受け継がなければならない。
当事者の死亡相続人、相続財産管理人その他法令により訴訟を続行すべき者旧208条 1項】
当事者である法人の合併による消滅合併によって設立された法人又は合併後存続する法人旧209条 1項】
当事者の訴訟能力の喪失又は法定代理人の死亡若しくは代理権の消滅法定代理人又は訴訟能力を有するに至った当事者旧210条
当事者である受託者の信託の任務終了新受託者旧211条
一定の資格を有する者で自己の名で他人のために訴訟の当事者となるものの死亡その他の事由による資格の喪失同一の資格を有する者旧212条 1項】
選定当事者の全員の死亡その他の事由による資格の喪失選定者の全員又は新たな選定当事者旧212条 2項】
2 前項の規定は、訴訟代理人がある間は、適用しない。
旧213条
3 第一項第一号に掲げる事由がある場合においても、相続人は、相続の放棄をすることができる間は、訴訟手続を受け継ぐことができない。
旧208条 2項】
4 第一項第二号の規定は、合併をもって相手方に対抗することができない場合には、適用しない。
旧209条 2項】【 新規則51条 52条

(破産財団に関する訴訟手続の中断及び受継)
第百二十五条 当事者が破産の宣告を受けたときは、破産財団に関する訴訟手続は、中断する。この場合において、破産法(大正十一年法律第七十一号)の規定による受継があるまでに破産手続の解止があったときは、破産者は、当然に訴訟手続を受継する。
旧214条
2 破産法の規定により破産財団に関する訴訟手続の受継があった後に破産手続の解止があったときは、訴訟手続は、中断する。この場合においては、破産者は、訴訟手続を受け継がなければならない。
旧215条

(相手方による受継の申立て)
第百二十六条 訴訟手続の受継の申立ては、相手方もすることができる。
旧216条

(受継の通知)
第百二十七条 訴訟手続の受継の申立てがあった場合には、裁判所は、相手方に通知しなければならない。
旧217条

(受継についての裁判)
第百二十八条 訴訟手続の受継の申立てがあった場合には、裁判所は、職権で調査し、理由がないと認めるときは、決定で、その申立てを却下しなければならない。
2 判決書又は第二百五十四条第二項( 第三百七十四条第二項において準用する場合を含む。)の調書の送達後に中断した訴訟手続の受継の申立てがあった場合には、その判決をした裁判所は、その申立てについて裁判をしなければならない。
旧218条

(職権による続行命令)
第百二十九条 当事者が訴訟手続の受継の申立てをしない場合においても、裁判所は、職権で、訴訟手続の続行を命ずることができる。
旧219条

(裁判所の職務執行不能による中止)
第百三十条 天災その他の事由によって裁判所が職務を行うことができないときは、訴訟手続は、その事由が消滅するまで中止する。
旧220条

(当事者の故障による中止)
第百三十一条 当事者が不定期間の故障により訴訟手続を続行することができないときは、裁判所は、決定で、その中止を命ずることができる。
2 裁判所は、前項の決定を取り消すことができる。
旧221条

(中断及び中止の効果)
第百三十二条 判決の言渡しは、訴訟手続の中断中であっても、することができる。
2 訴訟手続の中断又は中止があったときは、期間は、進行を停止する。この場合においては、訴訟手続の受継の通知又はその続行の時から、新たに全期間の進行を始める。
旧222条


第二編 第一審の訴訟手続


第一章 訴え

(訴え提起の方式)
第百三十三条 訴えの提起は、訴状を裁判所に提出してしなければならない。
旧223条
2 訴状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 当事者及び法定代理人
二 請求の趣旨及び原因
旧224条
新規則53条 55条

(証書真否確認の訴え)
第百三十四条 確認の訴えは、法律関係を証する書面の成立の真否を確定するためにも提起することができる。
旧225条

(将来の給付の訴え)
第百三十五条 将来の給付を求める訴えは、あらかじめその請求をする必要がある場合に限り、提起することができる。
旧226条

(請求の併合)
第百三十六条 数個の請求は、同種の訴訟手続による場合に限り、一の訴えですることができる。
旧227条

(裁判長の訴状審査権)
第百三十七条 訴状が第百三十三条第二項の規定に違反する場合には、裁判長は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)の規定に従い訴えの提起の手数料を納付しない場合も、同様とする。
2 前項の場合において、原告が不備を補正しないときは、裁判長は、命令で、訴状を却下しなければならない。
3 前項の命令に対しては、即時抗告をすることができる。
旧228条】【 新規則56条 57条

(訴状の送達)
第百三十八条 訴状は、被告に送達しなければならない。
2 前条の規定は、訴状の送達をすることができない場合(訴状の送達に必要な費用を予納しない場合を含む。)について準用する。
旧229条】【 新規則58条

(口頭弁論期日の指定)
第百三十九条 訴えの提起があったときは、裁判長は、口頭弁論の期日を指定し、当事者を呼び出さなければならない。
旧230条】【 新規則60条 61条 (参考聴取)】

(口頭弁論を経ない訴えの却下)
第百四十条 訴えが不適法でその不備を補正することができないときは、裁判所は、口頭弁論を経ないで、判決で、訴えを却下することができる。
旧202条

(呼出費用の予納がない場合の訴えの却下)
第百四十一条 裁判所は、民事訴訟費用等に関する法律の規定に従い当事者に対する期日の呼出しに必要な費用の予納を相当の期間を定めて原告に命じた場合において、その予納がないときは、被告に異議がない場合に限り、決定で、訴えを却下することができる。
2 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
新設

(重複する訴えの提起の禁止)
第百四十二条 裁判所に係属する事件について当事者は、更に訴えを提起することができない。
旧231条

(訴えの変更)
第百四十三条 原告は、請求の基礎に変更がない限り、口頭弁論の終結に至るまで、請求又は請求の原因を変更することができる。ただし、これにより著しく訴訟手続を遅滞させることとなるときは、この限りでない。
旧232条 1項】
2 請求の変更は、書面でしなければならない。
旧232条 2項】
3 前項の書面は、相手方に送達しなければならない。
旧232条 3項】
4 裁判所は、請求又は請求の原因の変更を不当であると認めるときは、申立てにより又は職権で、その変更を許さない旨の決定をしなければならない。
旧233条】【 新規則58条

(選定者に係る請求の追加)
第百四十四条  第三十条第三項の規定による原告となるべき者の選定があった場合には、その者は、口頭弁論の終結に至るまで、その選定者のために請求の追加をすることができる。
2  第三十条第三項の規定による被告となるべき者の選定があった場合には、原告は、口頭弁論の終結に至るまで、その選定者に係る請求の追加をすることができる。
3  前条第一項ただし書及び第二項から第四項までの規定は、前二項の請求の追加について準用する。
新設 新規則58条

(中間確認の訴え)
第百四十五条 裁判が訴訟の進行中に争いとなっている法律関係の成立又は不成立に係るときは、当事者は、請求を拡張して、その法律関係の確認の判決を求めることができる。ただし、その確認の請求が他の裁判所の専属管轄(当事者が第十一条の規定により合意で定めたものを除く。)に属するときは、この限りでない。
2  第百四十三条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による請求の拡張について準用する。
旧234条】【 新規則58条

(反訴)
第百四十六条 被告は、本訴の目的である請求又は防御の方法と関達する請求を目的とする場合に限り、口頭弁論の終結に至るまで、本訴の係属する裁判所に反訴を提起することができる。ただし、反訴の目的である請求が他の裁判所の専属管轄(当事者が第十一条の規定により合意で定めたものを除く。)に属するとき、又は反訴の提起により著しく訴訟手続を遅滞させることとなるときは、この限りでない。
旧239条変更 】
2 反訴については、訴えに関する規定による。
旧240条】【 新規則59条

(時効中断等の効力発生の時期)
第百四十七条 時効の中断又は法律上の期間の遵守のために必要な裁判上の請求は、訴えを提起した時又は第百四十三条第二項( 第百四十四条第三項及び第百四十五条第二項において準用する場合を含む。)の書面を裁判所に提出した時に、その効力を生ずる。
旧235条


第二章 口頭弁論及びその準備

第一節 口頭弁論


(裁判長の訴訟指揮権)
第百四十八条 口頭弁論は、裁判長が指揮する。
2 裁判長は、発言を許し、又はその命令に従わない者の発言を禁ずることができる。
旧126条】【 新規則62条

(釈明権等)
第百四十九条 裁判長は、口頭弁論の期日又は期日外において、訴訟関係を明瞭にするため、事実上及び法律上の事項に関し、当事者に対して問いを発し、又は立証を促すことができる。
旧127条1項変更 】
2 陪席裁判官は、裁判長に告げて、前項に規定する処置をすることができる。
旧127条 2項】
3 当事者は、口頭弁論の期日又は期日外において、裁判長に対して必要な発問を求めることができる。
旧127条3項変更 】
4 裁判長又は陪席裁判官が、口頭弁論の期日外において、攻撃又は防御の方法に重要な変更を生じ得る事項について第一項又は第二項の規定による処置をしたときは、その内容を相手方に通知しなければならない。
新設 新規則63条

(訴訟指揮等に対する異議)
第百五十条 当事者が、口頭弁論の指揮に関する裁判長の命令又は前条第一項若しくは第二項の規定による裁判長若しくは陪席裁判官の処置に対し、異議を述べたときは、裁判所は、決定で、その異議について裁判をする。
旧129条


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町村泰貴
URL:http://www.res.otaru-uc.ac.jp/~matimura/