一 | 前条の規定による送達 | その送達をした場所 |
二 | 次条後段の規定による送達のうち郵便の業務に従事する者が郵便局においてするもの及び第百六条第一項後段の規定による送達 | その送達において送達をすべき場所とされていた場所 |
三 | 第百七条第一項第一号の規定による送達 | その送達においてあて先とした場所 |
一 | 第百三条の規定による送達をすべき場合 | 同条第一項に定める場所 |
二 | 第百四条第二項の規定による送達をすべき場合 | 同項の場所 |
三 | 第百四条第三項の規定による送達をすべき場合 | 同項の場所(その場所が就業場所である場合にあっては、訴訟記録に表れたその者の住所等 |
一 | 当事者の死亡 | 相続人、相続財産管理人その他法令により訴訟を続行すべき者 | 【旧208条 1項】 |
二 | 当事者である法人の合併による消滅 | 合併によって設立された法人又は合併後存続する法人 | 【旧209条 1項】 |
三 | 当事者の訴訟能力の喪失又は法定代理人の死亡若しくは代理権の消滅 | 法定代理人又は訴訟能力を有するに至った当事者 | 【旧210条】 |
四 | 当事者である受託者の信託の任務終了 | 新受託者 | 【旧211条】 |
五 | 一定の資格を有する者で自己の名で他人のために訴訟の当事者となるものの死亡その他の事由による資格の喪失 | 同一の資格を有する者 | 【旧212条 1項】 |
六 | 選定当事者の全員の死亡その他の事由による資格の喪失 | 選定者の全員又は新たな選定当事者 | 【旧212条 2項】 |