民事訴訟規則


第五節 訴訟手続の中断

(訴訟手続の受継の申立ての方式等・法第百二十四条等)
第五十一条  訴訟手続の受継の申立ては、書面でしなければならない。 2 前項の書面には、訴訟手続を受け継ぐ者が法第百二十四条(訴訟手続の中断及び受継) 第一項各号に定める者であることを明らかにする資料を添付しなければならない。

(訴訟代理人による中断事由の届出・法第百二十四条
第五十二条   法第百二十四条(訴訟手続の中断及び受継) 第一項各号に掲げる事由が生じたときは、訴訟代理人は、その旨を裁判所に書面で届け出なければならない。


第二編 第一審の訴訟手続

第一章 訴え

(訴状の記載事項・法第百三十三条
第五十三条  訴状には、請求の趣旨及び請求の原因(請求を特定するのに必要な事実をいう。)を記載するほか、請求を理由づける事実を具体的に記載し、かつ、立証を要する事由ごとに、当該事実に関連する事実で重要なもの及び証拠を記載しなければならない。
2 訴状に事実についての主張を記載するには、できる限り、請求を理由づける事実についての主張と当該事実に関連する事実についての主張とを区別して記載しなければならない。
3 攻撃又は防御の方法を記載した訴状は、準備書面を兼ねるものとする。
4 訴状には、第一項に規定する事項のほか、原告又はその代理人の郵便番号及び電話番号(ファクシミリの番号を含む。)を記載しなければならない。

(訴えの提起前に証拠保全が行われた場合の訴状の記載事項)
  第五十四条  訴えの提起前に証拠保全のための証拠調べが行われたときは、訴状には、前条(訴状の記載事項)第一項及び第四項に規定する事項のほか、証拠保全事件の表示を記載しなければならない。

(訴状の添付書類)
第五十五条   次の各号に掲げる事件の訴状には、それぞれ当該各号に定める書類を添付しなければならない。
不動産に関する事件登記簿謄本
人事訴訟事件戸籍謄本
手形又は小切手に関する事件手形又は小切手の写し
2 前項に規定するほか、訴状には、立証を要する事由につき、証拠となるべき文書の写し(以下「書証の写し」という。)で重要なものを添付しなければならない。

(訴状の補正の促し・法第百三十七条
第五十六条  裁判長は、訴状の記載について必要な補正を促す場合には、裁判所書記官に命じて行わせることができる。

(訴状却下命令に対する即時抗告・法第百三十七条等)
第五十七条  訴状却下の命令に対し即時抗告をするときは、抗告状には、却下された訴状を添付しなければならない。

(訴状の送達等・法第百三十八条等)
第五十八条  訴状の送達は、原告から提出された副本によってする。
2 前項の規定は、法第百四十三条(訴えの変更) 第二項( 法第百四十四条(選定者に係る請求の追加) 第三項及び第百四十五条(中間確認の訴え) 第二項において準用する場合を含む。)の書面の送達について準用する。

(反訴・ 法第百四十六条
第五十九条  反訴については、訴えに関する規定を適用する。


第二章 口頭弁論及びその準備

第一節 口頭弁論

(最初の口頭弁論期日の指定・法第百三十九条
第六十条 訴えが提起されたときは、裁判長は、速やかに、口頭弁論の期日を指定しなければならない。ただし、事件を弁論準備手続に付するとき(付することについて当事者に異議のないときに限る。)又は書面による準備手続に付する場合は、この限りでない。
2 前項の期日は、特別の事由がある場合を除き、訴えが提起された日から三十日以内の日に指定しなければならない。

(最初の口頭弁論期日前における参考事項の聴取)
第六十一条  裁判長は、最初にすべき口頭弁論期日前に、当事者から、訴訟の進行に関する意見その他訴訟の進行について参考とすべき事項の聴取をすることができる。
2 裁判長は、前項の聴取をする場合には、裁判所書記官に命じて行わせることができる。

(口頭弁論期日の開始)
第六十二条  口頭弁論の期日は、事件の呼上げによって開始する。

(期日外釈明の方法・法第百四十九条
第六十三条  裁判長又は陪席裁判官は、口頭弁論の期日外において、 法第百四十九条(釈明権等) 第一項又は第二項の視定による釈明のための処置をする場合には、裁判所書記官に命じて行わせることができる。
2 裁判長又は陪席裁判官が、口頭弁論の期日外において、攻撃又は防御の方法に重要な変更を生じ得る事項について前項の処置をしたときは、裁判所書記官は、その内容を訴訟記録上明らかにしなければならない。

(口頭弁論期日の変更の制限)
第六十四条  争点及び証拠の整理手続を経た事件についての口頭弁論の期日の変更は、事実及び証拠についての調査が十分に行われていないことを理由としては許してはならない。

(訴訟代理人の陳述禁止等の通知・法第百五十五条
第六十五条  裁判所が訴訟代理人の陳述を禁じ、又は弁護士の付添いを命じたときは、裁判所書記官は、その旨を本人に通知しなければならない。

(口頭弁論調書の形式的記載事項・法第百六十条
第六十六条  口頭弁論の調書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 事件の表示
二 裁判官及び裁判所書記官の氏名
三 立ち会った検察官の氏名
四 出廷した当事者、代理人、補佐人及び通訳人の氏名
五 弁論の日時及び場所
六 弁論を公開したこと又は公開しなかったときはその旨及びその理由
2 前項の調書には、裁判所書記官が記名押印し、裁判長が認印しなければならない。
3 前項の場合において、裁判長に支障があるときは、陪席裁判官がその事由を付記して認印しなければならない。裁判官に支障があるときは、裁判所書記官がその旨を記載すれば足りる。

(口頭弁論調書の実質的記載事項・法第百六十条
第六十七条  口頭弁論の調書には、弁論の要領を記載し、特に、次に掲げる事項を明確にしなければならない。
一 訴えの取下げ、和解・請求の放棄及び認諾並びに自白
二 証人、当事者本人及び鑑定人の陳述
三 証人、当事者本人及び鑑定人の宣誓の有無並びに証人及び鑑定人に宣誓をさせなかった理由
四 検証の結果
五 裁判長が記載を命じた事項及び当事者の請求により記載を許した事項
六 書面を作成しないでした裁判
七 裁判の言渡し
2 前項の規定にかかわらず、訴訟が裁判によらないで完結した場合には、裁判長の許可を得て、証人、当事者本人及び鑑定人の陳述並びに検証の結果の記載を省略することができる。ただし、当事者が訴訟の完結を知った日から一週間以内にその記載をすべき旨の申出をしたときは、この限りでない。

(調書の記載に代わる録音テープ等への記録)
第六十八条  裁判所書記官は、前条(口頭弁論調書の実質的記載事項)第一項の規定にかかわらず、裁判長の許可があったときは、証人・当事者本人又は鑑定人(以下「証人等」という。)の陳述を録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録することかできる物を含む。以下「録音テープ等」という。)に記録し、これをもって調書の記載に代えることができる。当事者は、裁判長が許可をする際に、意見を述べることができる。 
2 前項の場合において、訴訟が完結するまでに当事者の申出があったときは、証人等の陳述を記載した書面を作成しなけれはならない。訴訟が上訴審に係属中である場合において、上訴裁判所が必要があると認めたときも、同様とする。

(書面等の引用添付)
第六十九条  口頭弁論の調書には、書面、写真、録音テープ、ビデオテープその他裁判所において適当と認めるものを引用し、訴訟記録に添付して調書の一部とすることができる。

(陳述の速記)
第七十条  裁判所は、必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、裁判所速記官その他の速記者に口頭弁論における陳述の全部又は一部を速記させることができる。 

(速記録の作成)
第七十一条  裁判所速記官は、前条(陳述の速記)の規定により速記した場合には、速やかに、速記原本を反訳して速記録を作成しなけれはならない。ただし、第七十三条(速記原本の引用添付) の規定により速記原本が調書の一部とされるときその他裁判所が速記録を作成する必要がないと認めるときは、この限りでない。

(速記録の引用添付)
第七十二条  裁判所速記官が作成した速記録は、調書に引用し、訴訟記録に添付して調書の一部とするものとする。ただし、裁判所が速記録の引用を適当でないと認めるときは、この限りでない。

(速記原本の引用添付)
第七十三条   証人、当事者本人及び鑑定人の尋問については、裁判所が相当と認め、かつ、当事者が同意したときは、裁判所速記官が作成した速記原本を引用し、訴訟記録に添付して調書の一部とすることができる。

(速記原本の反訳等)
第七十四条    裁判所は、次に掲げる場合には、裁判所速記官に前条(速記原本の引用添付)の規定により調書の一部とされた速記原本を反訳して速記録を作成させなければならない。
一 訴訟記録の閲覧、謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付を請求する者が反訳を請求したとき。
二 裁判官が代わったとき。
三 上訴の提起又は上告受理の申立てがあったとき。
四 その他必要があると認めるとき。
2 裁判所書記官は、前項の規定により作成された速記録を訴訟記録に添付し、その旨を当事者その他の関係人に通知しなければならない。
3 前項の規定により訴訟記録に添付された速記録は、前条の規定により調書の一部とされた速記原本に代わるものとする。

(速記原本の訳読)
第七十五条  裁判所速記官は、訴訟記録の閲覧を請求する者が調書の一部とされた速記原本の訳読を請求した場合において裁判所書記官の求めがあったときは、その訳読をしなければならない。

(口頭弁論における陳述の録音)
第七十六条  裁判所は、必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、録音装置を使用して口頭弁論における陳述の全部又は一部を録取させることができる。この場合において、裁判所が相当と認めるときは、録音テープを反訳した調書を作成しなければならない。

(法廷における写真の提影等の制限)
第七十七条  法廷における写真の提影、速記、録音、録画又は放送は、裁判長の許可を得なければすることができない。

(裁判所の審尋等への準用)
第七十八条  法第百六十条(口頭弁論調書) 及び第六十六条から前条まで(口頭弁論調書の形式的記載事項、口頭弁論調書の実質的記載事項、調書の記載に代わる録音テープ等への記録、書面等の引用添付、陳述の速記、速記録の作成、速記録の引用添付、逮記原本の引用添付、速記原本の反択等、速記原本の訳読、口頭弁論における陳述の録音及び法廷における写真の提影等の制限)の規定は、裁判所の審尋及び口頭弁論の期日外に行う証拠調べ並びに受命裁判官又は受託裁判官が行う手続について準用する。

第二節 準備書面等

(準備書面・法第百六十一条
第七十九条  答弁書その他の準備書面は、これに記載した事項について相手方が準備をするのに必要な期間をおいて、裁判所に提出しなければならない。
2 準備書面に事実についての主張を記載する場合には、できる限り、請求を理由づける事実、抗弁事実又は再抗弁事実についての主張とこれらに関連する事実についての主張とを区別して記載しなければならない。
3 準備書面において相手方の主張する事実を否認する場合には、その理由を記載しなければない。
4 第二項に規定する場合には、立証を要する事由ごとに、証拠を記載しなければならない。

(答弁書)
第八十条  答弁書には、請求の趣旨に対する答弁を記載するほか、訴状に記載された事実に対する認否及び抗弁事実を具体的に記載し、かつ、立証を要する事由ごとに、当該事実に関連する事実で事要なもの及び証拠を記載しなければならない。やむを得ない事由によりこれらを記載することができない場合には、答弁書の提出後速やかに、これらを記載した準備書面を提出しなければならない。 
2 答弁書には、立証を要する事由につき、重要な書証の写しを添付しなければならない。やむを得ない事由により添付することができない事合には、答弁書の提出後速やかに、これを提出しなければならない。 
3 第五十三条(訴状の記載事項) 第四項の規定は、答弁書について準用する。 

(答弁に対する反論)
第八十一条  被告の答弁により反論を要することとなった場合には、原告は、速やかに、答弁書に記載された事実に対する認否及び再抗弁事実を具体的に記載し、かつ、立証を要することとなった事由ごとに、当該事実に関連する事実で重要なもの及び証拠を記載した準備書面を提出しなければならない。当該準備書面には、立証を要することとなった事由につき、重要な書証の写しを添付しなければならない。

(準備書面に引用した文書の取扱い)
第八十二条  文書を準備書面に引用した当事者は、裁判所又は相手方の求めがあるときは、その写しを提出しなければならない。 
2 前項の当事者は、同項の写しについて直送をしなければならない。

(準備書面の直送)
第八十三条  当事者は、準備書面について、第七十九条(準備書面) 第一項の期間をおいて、直送をしなければならない。 
2 前項の規定による準備書面の直送を受けた相手方は、当該準備書面を受領した旨を記載した書面について直送をするとともに、当該書面を裁判所に提出しなければならない。 3 前項の規定は、当事者が、受領した旨を相手方が記載した準備書面を裁判所に提出した場合には、適用しない。 

(当事者照会・法第百六十三条
第八十四条   法第百六十三条(当事者照会) の規定による照会及び回答は、照会書及び回答書を相手方に送付してする。この場合において、相手方に代理人があるときは、照会書は、当該代理人に対し送付するものとする。
2 前項の照会書には、次に掲げる事項を記載し、当事者又は代理人が記名押印するものとする。
一 当事者及び代理人の氏名
二 事件の表示
三 訴訟の係属する裁判所の表示
四 年月日
五 照会をする事項(以下この条において「照会事項」という。)及びその必要性
六 法第百六十三条の規定により照会をする旨
七 回答すべき期間
八 照会をする者の住所、郵便番号及びファクシミリの番号
3 第一項の回答書には、前項第一号から第四号までに掲げる事項及び照会事項に対する回答を記載し、当事者又は代理人が記名押印するものとする。この場合において、照会事項中に法第百六十三条各号に掲げる照会に該当することを理由としてその回答を拒絶するものがあるときは、その条項をも記載するものとする。
4 照会事項に対する回答は、できる限り、照会事項の項目に対応させて、かつ、具体的に記載するものとする。

(調査の義務)
第八十五条  当事者は、主張及び立証を尽くすため、あらかじめ、証人その他の証拠について事実関係を詳細に調査しなければならない。

第三節 争点及び証拠の整理手続

第一款 準備的口頭弁論
(証明すべき事実の調書記載等・法第百六十五条
第八十六条  裁判所は、準備的口頭弁論を終了するに当たり、その後の証拠調べによって証明すべき事実が確認された場合において、相当と認めるときは、裁判所書記官に当該事実を準備的口頭弁論調書に記載させなければならない。
2 裁判長は、準備的口頭弁論を終了するに当たり、当事者に準備的口頭弁論における争点及び証拠の整理の結果を要約した書面を提出させる場合には、その書面の提出をすべき期間を定めることができる。

法第百六十七条の規定による当事者の説明の方式)
第八十七条   法第百六十七条(準備的口頭弁論終了後の攻撃防御方法の提出) の規定による当事者の説明は、期日において口頭でする場合を除き、書面でしなければならない。
2 前項の説明が期日において口頭でされた場合には、相手方は、説明をした当事者に対し、当該説明の内容を記載した書面を交付するよう求めることができる。

第二款 弁論準備手続
(弁論準備手続調書等・ 法第百七十条等)
第八十八条  弁論準備手続の調書には、当事者の陳述に基づき、法第百六十一条(準備書面) 第二項に掲げる事項を記載し、特に、証拠については、その申出を明確にしなければならない。
2 裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によつて弁論準備手続の期日における手続を行うときは、裁判所又は受命裁判官は、通話者及び通話先の場所の確認をしなければならない。
3 前項の手続を行ったときは、その旨及び通話先の電話番号を弁論準備手続の調書に記載しなければならない。この場合においては、通話先の電話番号に加えてその場所を記載することができる。
4 第一項及び前項に規定するほか、弁論準備手続の調書については、 法第百六十条(口頭弁論調書) 及びこの規則中口頭弁論の調書に関する規定を準用する。

(弁論準備手続の結果の陳述・法第百七十三条
第八十九条  弁論準備手続の終結後に、口頭弁論において弁論準備手続の結果を陳述するときは、その後の証拠調べによって証明すべき事実を明らかにしてしなければならない。

(準備的口頭弁論の規定等の準用・法第百七十条等)
第九十条  第六十三条(期日外釈明の方法) 及び第六十五条(訴訟代理人の陳述禁止等の通知) 並びに前款(準備的口頭弁論)の規定は、弁論準備手続について準用する。

第三款 書面による準備手続
(音声の送受信による通話の方法による協議・法第百七十六条
第九十一条  裁判長又は高等裁判所における受命裁判官(以下この条において「裁判長等」という。)は、裁判所及び当事者双方が音声の送受信によって書面による準備手続における協議をする場合には、その協議の日時を指定することができる。
2 前項の方法による協議をしたときは、裁判長等は、裁判所書記官に当該手統についての調書を作成させ、これに協議の結果を記載させることができる。
3 第一項の方法による協議をし、かつ、裁判長等がその結果について裁判所書記官に記録をさせたときは、その記録に同項の方法による協議をした旨及び通話先の電話番号を記載させなければならない。この場合においては、通話先の電話番号に加えてその場所を記載させることができる。
4  第八十八条(弁論準備手続調書等) 第二項の規定は、第一項の方法による協議をする場合について準用する。

(口頭弁論の規定等の準用・法第百七十六条
第九十二条   第六十三条(期日外釈明の方法) 及び第八十六条(証明すべき事実の調書記載等) 第二項の規定は、書面による準備手続について準用する。

(証明すべき事実の調書記載・法第百七十七条
第九十三条  書面による準備手続を終結した事件について、口頭弁論の期日において、その後の証拠調べによって証明すべき事実の確認がされたときは、当該事実を口頭弁論の調書に記載しなければならない。

法第百七十八条の規定による当事者の説明の方式)
第九十四条   法第百七十八条(書面による準備手続終結後の攻撃防御方法の提出) の規定による当事者の説明は、期日において口頭でする場合を除き、書面でしなければならない。
2  第八十七条(法第百六十七条の規定による当事者の説明の方式) 第二項の規定は、前項の説明が期日において口頭でされた場合について準用する。

第四節 進行協議期日
(進行協議期日)
第九十五条  裁判所は、口頭弁論の期日外において、その審理を充実させることを目的として、当事者双方が立ち会うことができる進行協議期日を指定することができる。この期日においては、裁判所及び当事者は、口頭弁論における証拠調べと争点との関係の確認その他訴訟の進行に関し必要な事項についての協議を行うものとする。
2 訴えの取下げ並びに請求の放棄及び認諾は、進行協議期日においてもすることができる。
3 法第二百六十二条(訴えの取下げ) 第四項及び第五項の規定は、前項の訴えの取下げについて準用する。

(音声の送受信による通話の方法による進行協議期日)
第九十六条  裁判所は、当事者が遠隔の地に居住しているときその他相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、進行協議期日における手続を行うことができる。ただし、当事者の一方がその期日に出頭した場合に限る。
2 進行協議期日に出頭しないで前項の手続に関与した当事者は、その期日に出頭したものとみなす。
3 進行協議期日においては、前項の当事者は、前条(進行協議期日)第二項の規定にかかわらず、訴えの取下げ並びに請求の放棄及び認諾をすることができない。
4  第八十八条(弁論準備手続調書等) 第二項の規定は、第一項の手続を行う場合について準用する。

(裁判所外における進行協議期日)
第九十七条  裁判所は、相当と認めるときは、裁判所外において進行協議期日における手続を行うことができる。

(受命裁判官による進行協議期日)
第九十八条  裁判所は、受命裁判官に進行協議期日における手続を行わせることができる。


第三章 証拠

第一節 総則

(証拠の申出・法第百八十条
第九十九条  証拠の申出は、証明すべき事実及びこれと証拠との関係を具体的に明示してしなければならない。
2  第八十三条(準備書面の直送) の規定は、証拠の申出を記載した書面についても適用する。

(証人及び当事者本人の一括申出・法第百八十二条
第百条  証人及び当事者本人の尋問の申出は、できる限り、一括してしなければならない。


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