民事訴訟法(平成8年改正法)

第151条より
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第二編 第一審の訴訟手続

第二章 口頭弁論及びその準備

第一節 口頭弁論(承前)


(釈明処分)
第百五十一条 裁判所は、訴訟関係を明瞭にするため、次に掲げる処分をすることができる。
一 当事者本人又はその法定代理人に対し、口頭弁論の期日に出頭することを命ずること。
二 口頭弁論の期日において、当事者のため事務を処理し、又は補助する者で裁判所が相当と認めるものに陳述をさせること。
三 訴訟書類又は訴訟において引用した文書その他の物件で当事者の所持するものを提出させること。
四 当事者又は第三者の提出した文書その他の物件を裁判所に留め置くこと。
五 検証をし、又は鑑定を命ずること。
六 調査を嘱託すること。
2 前項に規定する検証、鑑定及び調査の嘱託については、証拠調べに関する規定を準用する。
旧131条 変更 】

(口頭弁論の併合等)
第百五十二条 裁判所は、口頭弁論の制限、分離若しくは併合を命じ、又はその命令を取り消すことができる。
旧132条
2 裁判所は、当事者を異にする事件について口頭弁論の併合を命じた場合において、その前に尋問をした証人について、尋問の機会がなかった当事者が尋問の申出をしたときは、その尋問をしなければならない。
新設

(口頭弁論の再開)
第百五十三条 裁判所は、終結した口頭弁論の再開を命ずることができる。
旧133条

(通訳人の立会い等)
第百五十四条 口頭弁論に関与する者が日本語に通じないとき、又は耳が聞こえない者若しくは口がきけない者であるときは、通訳人を立ち会わせる。ただし、耳が聞こえない者又は口がきけない者には、文字で問い、又は陳述をさせることができる。
2 鑑定人に関する規定は、通訳人について準用する。
旧134条】【 新規則122条

(弁論能力を欠く者に対する措置)
第百五十五条 裁判所は、訴訟関係を明瞭にするために必要な陳述をすることができない当事者、代理人又は補佐人の陳述を禁じ、口頭弁論の続行のため新たな期日を定めることができる。
2 前項の規定により陳述を禁じた場合において、必要があると認めるときは、裁判所は、弁護士の付添いを命ずることができる。
旧135条】【 新規則65条

(攻撃防御方法の提出時期)
第百五十六条 攻撃又は防御の方法は、訴訟の進行状況に応じ適切な時期に提出しなければならない。
旧137条変更

(攻撃防御方法の却下)
第百五十七条 当事者が故意又は重大な過失により時機に後れて提出した攻撃又は防御の方法については、これにより訴訟の完結を遅延させることとなると認めたときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、却下の決定をすることができる。
2 攻撃又は防御の方法でその趣旨が明瞭でないものについて当事者が必要な釈明をせず、又は釈明をすべき期日に出頭しないときも、前項と同様とする。
旧139条

(訴状等の陳述の擬制)
第百五十八条 原告又は被告が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭せず、又は出頭したが本案の弁論をしないときは、裁判所は、その者が提出した訴状又は答弁書その他の準備書面に記載した事項を陳述したものとみなし、出頭した相手方に弁論をさせることができる。
旧138条

(自白の擬制)
第百五十九条 当事者が口頭弁論において相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない場合には、その事実を自白したものとみなす。ただし、弁論の全趣旨により、その事実を争ったものと認めるべきときは、この限りでない。
2 相手方の主張した事実を知らない旨の陳述をした者は、その事実を争ったものと推定する。
3 第一項の規定は、当事者が口頭弁論の期日に出頭しない場合について準用する。ただし、その当事者が公示送達による呼出しを受けたものであるときは、この限りでない。
旧140条

(口頭弁論調書)
第百六十条 裁判所書記官は、口頭弁話について、期日ごとに調書を作成しなければならない。
旧142条
2 調書の記載について当事者その他の関係人が異議を述べたときは、調書にその旨を記載しなければならない。
旧146条 2項】
3 口頭弁論の方式に関する規定の遵守は、調書によってのみ証明することができる。ただし、調書が滅失したときは、この限りでない。
旧147条】【 新規則66条 67条 68条 (録音テープ)、 69条 (添付)、 70条 75条 (速記)、 76条 (録音)、 77条 (撮影)、 78条 (審尋への準用)、 88条


第二節 準備書面等


(準備書面)
第百六十一条 口頭弁論は、書面で準備しなければならない。
旧242条
2 準備書面には、次に掲げる事項を記載する。
一 攻撃又は防御の方法
二 相手方の請求及び攻撃又は防御の方法に対する陳述
旧244条変更 】
3 相手方が在廷していない口頭弁論においては、準備書面(相手方に送達されたもの又は相手方からその準備書面を受領した旨を記載した書面が提出されたものに限る。)に記載した事実でなければ、主張することができない。
旧247条】【 新規則79条 80条 81条 82条 83条 (直送)、 88条

(準備書面等の提出期間)
第百六十二条 裁判長は、答弁書若しくは特定の事項に関する主張を記載した準備書面の提出又は特定の事項に関する証拠の申出をすべき期間を定めることができる。
旧243条変更 】【 新規則80条 81条 82条 139条 (書証写し)】

(当事者照会)
第百六十三条 当事者は、訴訟の係属中、相手方に対し、主張又は立証を準備するために必要な事項について、相当の期間を定めて、書面で回答するよう、書面で照会をすることができる。ただし、その照会が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一 具体的又は個別的でない照会
二 相手方を侮辱し、又は困惑させる照会
三 既にした照会と重複する照会
四 意見を求める照会
五 相手方が回答するために不相当な費用又は時間を要する照会
六  第百九十六条又は第百九十七条の規定により証言を拒絶することができる事項と同様の事項についての照会
新設
新規則84条

第三節 争点及び証拠の整理手続

第一款 準備的口頭弁論

(準備的口頭弁論の開始)
第百六十四条 裁判所は、争点及び証拠の整理を行うため必要があると認めるときは、この款に定めるところにより、準備的口頭弁論を行うことができる。
新設

(証明すべき事実の確認等)
第百六十五条 裁判所は、準備的口頭弁論を終了するに当たり、その後の証拠調べにより証明すべき事実を当事者との間で確認するものとする。
新設
2 裁判長は、相当と認めるときは、準備的口頭弁論を終了するに当たり、当事者に準備的口頭弁論における争点及び証拠の整理の結果を要約した書面を提出させることができる。
新設  ただし旧規則21条1項参照】【 新規則86条

(当事者の不出頭等による終了)
第百六十六条 当事者が期日に出頭せず、又は第百六十二条の規定により定められた期間内に準備書面の提出若しくは証拠の申出をしないときは、裁判所は、準備的口頭弁論を終了することができる。
新設  ただし 旧253条参照】

(準備約口頭弁論終了後の攻撃防御方法の提出)
第百六十七条 準備的口頭弁論の終了後に攻撃又は防御の方法を提出した当事者は、相手方の求めがあるときは、相手方に対し、準備的口頭弁論の終了前にこれを提出することができなかった理由を説明しなければならない。
新設 ただし 旧255条参照】【 新規則87条

第二款 弁論準備手続

(弁論準備手続の開始)
第百六十八条 裁判所は、争点及び証拠の整理を行うため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、事件を弁論準備手続に付することができる。
新設 ただし 旧249条参照】

(弁論準備手続の期日)
第百六十九条 弁論準備手続は、当事者双方が立ち会うことができる期日において行う。
2 裁判所は、相当と認める者の傍聴を許すことができる。ただし、当事者が申し出た者については、手続を行うのに支障を生ずるおそれがあると認める場合を除き、その傍聴を許さなければならない。
新設

(弁論準備手続における訴訟行為等)
第百七十条 裁判所は、当事者に準備書面を提出させることができる。
新設 ただし 旧252条参照】
2 裁判所は、弁論準備手続の期日において、証拠の申出に関する裁判その他の口頭弁論の期日外においてすることができる裁判及び文書( 第二百三十一条に規定する物件を含む。)の証拠調べをすることができる。
新設
3 裁判所は、当事者が遠隔の地に居住しているときその他相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、弁論準備手続の期日における手続を行うことができる。ただし、当事者の一方がその期日に出頭した場合に限る。
新設
4 前項の期日に出頭しないで同項の手続に関与した当事者は、その期日に出頭したものとみなす。
新設
5 第三項の期日においては、前項の当事者は、訴えの取下げ、和解並びに請求の放棄及び認諾をすることができない。ただし、請求の放棄又は認諾については、請求の放棄又は認諾をする旨の書面を提出しているときは、この限りでない。
新設
6  第百四十八条から第百五十一条まで、 第百五十二条第一項、 第百五十三条から第百五十九条まで、 第百六十二条 第百六十五条及び第百六十六条の規定は、弁論準備手続について準用する。
新設  ただし 旧256条参照】【 新規則88条 90条

(受命裁判官による弁論準備手続)
第百七十一条 裁判所は、受命裁判官に弁論準備手続を行わせることができる。
2 弁論準備手続を受命裁判官が行う場合には、 前二条 前条第二項を除く。)の規定による裁判所及び裁判長の職務は、その裁判官が行う。ただし、 同条第六項において準用する第百五十条の規定による異議についての裁判は、受訴裁判所がする。
3 弁論準備手続を行う受命裁判官は、 第百八十六条の規定による調査の嘱託、鑑定の嘱託及び文書( 第二百二十九条第二項及び第二百三十一条に規定する物件を含む。)の送付の嘱託についての裁判をすることができる。
新設 ただし旧規則17条から19条参照】

(弁論準備手続に付する裁判の取消し)
第百七十二条 裁判所は、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、弁論準備手続に付する裁判を取り消すことができる。ただし、当事者双方の申立てがあるときは、これを取り消さなければならない。
新設

(弁論準備手続の結果の陳述) 第百七十三条 当事者は、口頭弁論において、弁論準備手続の結果を陳述しなければならない。
新設 ただし 旧254条参照】【 新規則89条

(弁論準備手続終結後の攻撃防御方法の提出)
第百七十四条  第百六十七条の規定は、弁論準備手続の終結後に攻撃又は防御の方法を提出した当事者について準用する。
新設 ただし 旧255条参照】


第三款 書面による準備手続

(書面による準備手続の開始)
第百七十五条 裁判所は、当事者が遠隔の地に居住しているときその他相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、事件を書面による準備手続(当事者の出頭なしに準備書面の提出等により争点及び証拠の整理をする手続をいう。以下同じ。)に付することができる。
新設

(書面による準備手続の方法等)
第百七十六条 書面による準備手続は、裁判長が行う。ただし、高等裁判所においては、受命裁判官にこれを行わせることができる。
2 裁判長又は高等裁判所における受命裁判官(次項において「裁判長等」という。)は、 第百六十二条に規定する期間を定めなければならない。
3 裁判長等は、必要があると認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、争点及び証拠の整理に関する事項その他口頭弁論の準備のため必要な事項について、当事者双方と協議をすることができる。この場合においては、協議の結果を裁判所書記官に記録させることができる。
4  第百四十九条 (第二項を除く。)、 第百五十条及び 第百六十五条第二項の規定は、書面による準備手続について準用する。
新設   【 新規則91条 92条

(証明すべき事実の確認)
第百七十七条 裁判所は、書面による準備手続の終結後の口頭弁論の期日において、その後の証拠調べによって証明すべき事実を当事者との間で確認するものとする。
新設  【 新規則93条

(書面による準備手続終結後の攻撃防御方法の提出)
第百七十八条 書面による準備手続を終結した事件について、口頭弁論の期日において、 第百七十六条第四項において準用する第百六十五条第二項の書面に記載した事項の陳述がされ、又は前条の規定による確認がされた後に攻撃又は防御の方法を提出した当事者は、相手方の求めがあるときは、相手方に対し、その陳述又は確認前にこれを提出することができなかった理由を説明しなければならない。
新設 ただし 旧255条参照】【 新規則94条


第三章 証拠

第一節 総則


(証明することを要しない事実)
第百七十九条 裁判所において当事者が自白した事実及び顕著な事実は、証明することを要しない。
旧257条

(証拠の申出)
第百八十条 証拠の申出は、証明すべき事実を特定してしなければならない。
2 証拠の申出は、期日前においてもすることができる。
旧258条】【 新規則99条

(証拠調べを要しない場合)
第百八十一条 裁判所は、当事者が申し出た証拠で必要でないと認めるものは、取り調べることを要しない。
旧259条
2 証拠調べについて不定期間の障害があるときは、裁判所は、証拠調べをしないことができる。
旧260条

(集中証拠調べ)
第百八十二条 証人及び当事者本人の尋問は、できる限り、争点及び証拠の整理が終了した後に集中して行わなければならない。
新設   【 新規則100条

(当事者の不出頭の場合の取扱い)
第百八十三条 証拠調べは、当事者が期日に出頭しない場合においても、することができる。
旧263条

(外国における証拠調べ)
第百八十四条 外国においてすべき証拠調べは、その国の管轄官庁又はその国に駐在する日本の大使、公使若しくは領事に嘱託してしなければならない。
2 外国においてした証拠調べは、その国の法律に違反する場合であっても、この法律に違反しないときは、その効力を有する。
旧264条】【 新規則103条

(裁判所外における証拠調べ)
第百八十五条 裁判所は、相当と認めるときは、裁判所外において証拠調べをすることができる。この場合においては、合議体の構成員に命じ、又は地方裁判所若しくは簡易裁判所に嘱託して証拠調べをさせることができる。
2 前項に規定する嘱託により職務を行う受託裁判官は、他の地方裁判所又は簡易裁判所において証拠調べをすることを相当と認めるときは、更に証拠調べの嘱託をすることができる。
旧265条】【 新規則104条 105条

(調査の嘱託)
第百八十六条 裁判所は、必要な調査を官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は学校、商工会議所、取引所その他の団体に嘱託することができる。
旧262条

(参考人等の審尋)
第百八十七条 裁判所は、決定で完結すべき事件について、参考人又は当事者本人を審尋することができる。ただし、参考人については、当事者が申し出た者に限る。
2 前項の規定による審尋は、相手方がある事件については、当事者双方が立ち会うことができる審尋の期日においてしなければならない。
新設

(疎明)
第百八十八条 疎明は、即時に取り調べることができる証拠によってしなければならない。
旧267条変更 】

(過料の裁判の執行)
第百八十九条 この章の規定による過料の裁判は、検察官の命令で執行する。この命令は、執行力のある債務名義と同一の効力を有する。
2 過料の裁判の執行は、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)その他強制執行の手続に関する法令の規定に従ってする。ただし、執行をする前に裁判の送達をすることを要しない。
旧270条の2


第二節 証人尋問


(証人義務)
第百九十条 裁判所は、特別の定めがある場合を除き、何人でも証人として尋問することができる。
旧271条】【 新規則106条 108条

(公務員の尋問)
第百九十一条 公務員又は公務員であった者を証人として職務上の秘密について尋問する場合には、裁判所は、当該監督官庁(衆議院若しくは参議院の議員又はその職にあった者についてはその院、内閣総理大臣その他の国務大臣又はその職にあった者については内閣)の承認を得なければならない。
旧272条旧273条旧274条
2 前項の承認は、公共の利益を害し、又は公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがある場合を除き、拒むことができない。
新設

(不出頭に対する過料等)
第百九十二条 証人が正当な理由なく出頭しないときは、裁判所は、決定で、これによって生じた訴訟費用の負担を命じ、かつ、十万円以下の過料に処する。
2 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
旧277条】【 新規則109条 110条

(不出頭に対する罰金等)
第百九十三条 証人が正当な理由なく出頭しないときは、十万円以下の罰金又は拘留に処する。
2 前項の罪を犯した者には、情状により、罰金及び拘留を併科することができる。
旧277条の2】【 新規則109条 110条

(勾引)
第百九十四条 裁判所は、正当な理由なく出頭しない証人の勾引を命ずることができる。
2 刑事訴訟法(昭和二十一二年法律第百三十一号)中勾引に関する規定は、前項の勾引について準用する。
旧278条】 【 新規則111条

(受命裁判官等による証人尋問)
第百九十五条 裁判所は、次に掲げる場合に限り、受命裁判官又は受託裁判官に裁判所外で証人の尋問をさせることができる。
一 証人が受訴裁判所に出頭する義務がないとき、又は正当な理由により出頭することができないとき。
二 証人が受訴裁判所に出頭するについて不相当な費用又は時間を要するとき。
三 現場において証人を尋問することが事実を発見するために必要であるとき。
四 当事者に異議がないとき。
旧279条 変更 】

(証言拒絶権)
第百九十六条 証言が証人又は証人と次に掲げる関係を有する者が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれがある事項に関するときは、証人は、証言を拒むことができる。証言がこれらの者の名誉を害すべき事項に関するときも、同様とする。
一 配偶者、四親等内の血族若しくは三親等内の姻族の関係にあり、又はあったこと。
二 後見人と被後見人の関係にあること。
旧280条変更 】

[同前]
第百九十七条 次に掲げる場合には、証人は、証言を拒むことができる。
一  第百九十一条第一項の場合
二 医師、歯科医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産婦、弁護士(外国法事務弁調士を含む。)、弁理士、弁護人、公証人、宗教、祈祷若しくは祭祀の職にある者又はこれらの職にあった者が職務上知り得た事実で黙秘すべきものについて尋問を受ける場合
三 技術又は職業の秘密に関する事項について尋問を受ける場合
2 前項の規定は、証人が黙秘の義務を免除された場合には、適用しない。
旧281条

(証言拒絶の理由の疎明)
第百九十八条 証言拒絶の理由は、疎明しなければならない。
旧282条

(証言拒絶についての裁判)
第百九十九条  第百九十七条第一項第一号の場合を除き、証言拒絶の当否については、受訴裁判所が、当事者を審尋して、決定で、裁判をする。
2 前項の裁判に対しては、当事者及び証人は、即時抗告をすることができる。
旧283条

(証言拒絶に対する制裁)
第二百条  第百九十二条及び第百九十三条の規定は、証言拒絶を理由がないとする裁判が確定した後に証人が正当な理由なく証言を拒む場合について準用する。
旧284条


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町村泰貴
URL:http://www.res.otaru-uc.ac.jp/~matimura/