民事訴訟規則


(検証の目的の提示等・ 法第二百三十二条
第百五十一条  第百四十一条(提示文書の保管) の規定は、検証の目的の提示について、 第百四十二条(受命裁判官等の証拠調べの調書) の規定は、提示又は送付に係る検証の目的の検証を受命裁判官又は受託裁判官にさせる場合における調書について準用する。

第七節 証拠保全

(証拠保全の手続における証拠調べ・ 法第二百三十四条
第百五十二条  証拠保全の手続における証拠調べについては、この章の規定を適用する。

(証拠保全の申立ての方式・法第二百三十九条
第百五十三条  証拠保全の申立ては、書面でしなければならない。
2 前項の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 相手方の表示
二 証明すべき事実
三 証拠
四 証拠保全の事由
3 証拠保全の事由は、疎明しなければならない。

(証拠保全の記録の送付)
第百五十四条  証拠保全のための証拠調べが行われた場合には、その証拠調べを行った裁判所の裁判所書記官は、本案の訴訟記録の存する裁判所の裁判所書記官に対し、証拠調べに関する記録を送付しなければならない。

第四章 判決

(言渡しの方式・ 法第二百五十二条等)
第百五十五条  判決の言渡しは、裁判長が主文を朗読してする。
2 裁判長は、相当と認めるときは、判決の理由を朗読し、又は口頭でその要領を告げることができる。
3 前二項の規定にかかわらず、 法第二百五十四条(言渡しの方式の特則) 第一項の規定による判決の言渡しは、裁判長が主文及び理由の要旨を告げてする。

(言渡期日の通知・ 法第二百五十一条
第百五十六条  判決の言渡期日の日時は、あらかじめ、裁判所書記官が当事者に通知するものとする。ただし、その日時を期日において告知した場合又はその不備を補正することができない不適法な訴えを口頭弁論を経ないで却下する場合は、この限りでない。

(判決書・ 法第二百五十三条
第百五十七条  判決書には、判決をした裁判官が署名押印しなければならない。
2 合議体の裁判官が判決書に署名押印することに支障があるときは、他の裁判官が判決書にその事由を付記して署名押印しなければならない。

(裁判所書記官への交付等)
第百五十八条  判決書は、言渡し後遅滞なく、裁判所書記官に交付し、裁判所書記官は、これに言渡し及び交付の日を付記して押印しなければならない。

(判決書等の送達・ 法第二百五十五条
第百五十九条  判決書又は法第二百五十四条(言渡しの方式の特則) 第二項( 法第三百七十四条(判決の言渡し) 第二項において準用する場合を含む。)の調書(以下「判決書に代わる調書」という。)の送達は、裁判所書記官が判決書の交付を受けた日又は判決言渡しの日から二週間以内にしなければならない。
2 判決書に代わる調書の送達は、その正本によってすることができる。

(更正決定等の方式・ 法第二百五十七条等)
第百六十条  更正決定は、判決書の原本及び正本に 付記しなければならない。ただし、裁判所は、相当と認めるときは、判決書の原本及び正本への付記に代えて、決定書を作成し、その正本を当事者に送達することができる。
2 前項の規定は、法第二百五十九条(仮執行の宣言) 第五項の規定による補充の決定について準用する。

法第二百五十八条第二項の申立ての方式)
第百六十一条  訴訟費用の負担の裁判を脱漏した場合における訴訟費用の負担の裁判を求める申立ては、書面でしなければならない。


第五章 裁判によらない訴訟の完結

(訴えの取下げがあった場合の取扱い・ 法第二百六十一条
第百六十二条  訴えの取下げの書面の送達は、取下げをした者から提出された副本によってする。
2 訴えの取下げがあった場合において、相手方の同意を要しないときは、裁判所書記官は、訴えの取下げがあった旨を相手方に通知しなければならない。

(和解条項案の書面による受諾・ 法第二百六十四条
第百六十三条   法第二百六十四条(和解条項案の書面による受諾) の規定に基づき裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官(以下この章において「裁判所等」という。)が和解条項案を提示するときは、書面に記載してしなければならない。この書面には、同条に規定する効果を付記するものとする。
2 前項の場合において、和解条項案を受諾する旨の書面の提出があったときは、裁判所等は、その書面を提出した当事者の真意を確認しなければならない。
3  法第二百六十四条の規定により当事者間に和解が調ったものとみなされたときは、裁判所書記官は、当該和解を調書に記載しなければならない。この場合において、裁判所書記官は、和解条項案を受諾する旨の書面を提出した当事者に対し、遅滞なく、和解が調ったものとみなされた旨を通知しなければならない。

(裁判所等が定める和解条項・ 法第二百六十五条
第百六十四条  裁判所等は、 法第二百六十五条(裁判所等が定める和解条項) 第一項の規定により和解条項を定めようとするときは、当事者の意見を聴かなければならない。
2  法第二百六十五条第五項の規定により当事者間に和解が調ったものとみなされたときは、裁判所書記官は、当該和解を調書に記載しなけれぱならない。
3 前項に規定する場合において、和解条項の定めを期日における告知以外の方法による告知によってしたときは、裁判所等は、裁判所書記官に調書を作成させるものとする。この場合においては、告知がされた旨及び告知の方法をも調書に記載しなければならない。


第六章 大規模訴訟に関する特則

(審理の計画)
第百六十五条  大規模訴訟においては、裁判所及び当事者は、適正かつ迅速な審理の実現のために、進行協議期日その他の手続を利用して審理の計画を定めるための協議をするものとする。

(連絡を担当する訴訟代理人の届出)
第百六十六条  大規模訴訟において当事者の一方につき訴訟代理人が数人あるときは、訴訟代理人は、その中から連絡を担当する者を選任し、その旨を裁判所に書面で届け出ることができる。

(フレキシブルディスク等の提出)
第百六十七条  裁判所は、大規模訴訟において、判決書の作成に用いるときその他必要があると認める場合であって、当事者が裁判所に提出した書面に記載した内容をフレキシブルディスクその他の磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を記録することができる物を含む。)に記録しているときは、その当事者に対し、その複製物の提出を求めることができる。


第七章 簡易裁判所の訴訟手続に関する特則

(反訴の提起に基づく移送による記録の送付・ 法第二百七十四条
第百六十八条   第九条(移送による記録の送付) の規定は、 法第二百七十四条(反訴の提起に基づく移送) 第一項の規定による移送の裁判が確定した場合について準用する。

(訴え提起前の和解の調書・ 法第二百七十五条
第百六十九条  訴え提起前の和解が調ったときは、裁判所書記官は、これを調書に記載しなければならない。

(証人等の陳述の調書記載の省略等)
第百七十条  簡易裁判所における口頭弁論の調書については、裁判官の許可を得て、証人等の陳述又は検証の結果の記載を省略することができる。この場合において、当事者は、裁判官が許可をする際に、意見を述べることができる。
2 前項の規定により調書の記載を省略する場合において、裁判官の命令又は当事者の申出があるときは、裁判所書記官は、当事者の裁判上の利用に供するため、録音テープ等に証人等の陳述又は検証の結果を記録しなければならない。この場合において、当事者の申出があるときは、裁判所書記官は、当該録音テープ等の複製を許さなければならない。

(書面尋問・ 法第二百七十八条
第百七十一条   第百二十四条(書面尋問) の規定は、 法第二百七十八条(尋問に代わる書面の提出) の規定により証人等の尋問に代えて書面の提出をさせる場合について準用する。

(司法委員の発問)
第百七十二条  裁判官は、必要があると認めるときは、司法委員が証人等に対し直接に問いを発することを許すことができる。


第三編 上訴

第一章 控訴

(控訴権の放棄・ 法第二百八十四条
第百七十三条  控訴をする権利の放棄は、控訴の提起前にあっては第一審裁判所、控訴の提起後にあっては訴訟記録の存する裁判所に対する申述によってしなければならない。
2 控訴の提起後における前項の申述は、控訴の取下げとともにしなければならない。
3 第一項の申述があったときは、裁判所書記官は、その旨を相手方に通知しなければならない。

(控訴提起による記録の送付)
第百七十四条  控訴の提起があったときは、第一審裁判所による控訴却下の決定があった場合を除き、第一審裁判所の裁判所書記官は、遅滞なく、控訴裁判所の裁判所書記官に対し、訴訟記録を送付しなけれぱならない。

(攻撃防御方法を記載した控訴状)
第百七十五条  攻撃又は防御の方法を記載した控訴状は、準備書面を兼ねるものとする。

(控訴状却下命令に対する即時抗告・ 法第二百八十八条等)
第百七十六条   第五十七条(訴状却下命令に対する即時抗告) の規定は、控訴状却下の命令に対し即時抗告をする場合について準用する。

(控訴の取下げ・ 法第二百九十二条
第百七十七条  控訴の取下げは、訴訟記録の有する裁判所にしなけれぱならない。
2 控訴の取下げがあったときは、裁判所書記官は、その旨を相手方に通知しなければならない。

(附帯控訴・ 法第二百九十三条
第百七十八条  附帯控訴については、控訴に関する規定を準用する。

(第一審の訴訟手続の規定の準用・ 法第二百九十七条
第百七十九条  前編(第一審の訴訟手続)第一章から第六章まで(訴え、口頭弁論及びその準備、証拠、判決、裁判によらない訴訟の完結並びに大規模訴訟に関する特則)の規定は、特別の定めがある場合を除き、控訴審の訴訟手続について準用する。

法第百六十七条の規定による説明等の規定の準用・ 法第二百九十八条
第百八十条   第八十七条 法第百六十七条の規定による当事者の説明の方式)の規定は、 法第二百九十八条(第一審の訴訟行為の効力等) 第二項において準用する法第百六十七条(準備的口頭弁論終了後の攻撃防御方法の提出) の規定による当事者の説明について、 第九十四条 法第百七十八条の規定による当事者の説明の方式)の規定は、 法第二百九十八条第二項において準用する法第百七十八条(書面による準備手続終結後の攻撃防御方法の提出) の規定による当事者の説明について準用する。

(攻撃防御方法の提出等の期間・法第三百一条
第百八十一条   第百三十九条(書証の写しの提出期間) の規定は、 法第三百一条(攻撃防御方法の提出等の期間) 第一項の規定により裁判長が書証の申出(文書を提出してするものに限る。)をすべき期間を定めたときについて、 第八十七条 法第百六十七条の規定による当事者の説明の方式)第一項の規定は、 法第三百一条第二項の規定による当事者の説明について準用する。

(第一審判決の取消し事由等を記載した書面)
第百八十二条  控訴状に第一審判決の取消し又は変更を求める事由の具体的な記載がないときは、控訴人は、控訴の提起後五十日以内に、これらを記載した書面を控訴裁判所に提出しなければならない。

(反論書)
第百八十三条  裁判長は、被控訴人に対し、相当の期間を定めて、控訴人が主張する第一審判決の取消し又は変更を求める事由に対する被控訴人の主張を記載した書面の提出を命ずることができる。

(第一審の判決書等の引用)
第百八十四条  控訴審の判決書又は判決書に代わる調書における事実及び理由の記載は、第一審の判決書又は判決書に代わる調書を引用してすることができる。

(第一審裁判所への記録の送付)
第百八十五条  控訴審において訴訟が完結したときは、控訴裁判所の裁判所書記官は、第一審裁判所の裁判所書記官に対し、訴訟記録を送付しなければならない。


第二章 上告

(控訴の規定の準用・ 法第三百十三条
第百八十六条  前章(控訴)の規定は、特別の定めがある場合を除き、上告及び上告審の訴訟手続について準用する。

(上告提起の場合における費用の予納)
第百八十七条  上告を提起するときは、上告状の送達に必要な費用のほか、上告提起通知書、上告理由書及び裁判書の送達並びに上告裁判所が訴訟記録の送付を受けた旨の通知に必要な費用の概算額を予納しなければならない。

(上告提起と上告受理申立てを一通の書面でする場合の取扱い)
第百八十八条  上告の提起と上告受理の申立てを一通の書面でするときは、その書面が上告状と上告受理申立書を兼ねるものであることを明らかにしなければならない。この場合において、上告の理由及び上告受理の申立ての理由をその書面に記載するときは、これらを区別して記載しなければならない。

(上告提起通知書の送達等)
第百八十九条  上告の提起があった場合においては、上告状却下の命令又は 法第三百十六条(原裁判所による上告の却下) 第一項第一号の規定による上告却下の決定があったときを除き、当事者に上告提起通知書を送達しなければならない。
2 前項の規定により被上告人に上告提起通知書を送達するときは、同時に、上告状を送達しなければならない。
3 原裁判所の判決書又は判決書に代わる調書の送達前に上告の提起があったときは、第一項の規定による上告提起通知書の送達は、判決書又は判決書に代わる調書とともにしなければならない。

法第三百十二条第一項及び第二項の上告理由の記載の方式・ 法第三百十五条
第百九十条  判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とする上告の場合における上告の理由の記載は、憲法の条項を掲記し、憲法に違反する事由を示してしなければならない。この場合において、その事由が訴訟手続に関するものであるときは、憲法に違反する事実を掲記しなければならない。
2  法第三百十二条(上告の理由) 第二項各号に掲げる事由があることを理由とする上告の場合における上告の理由の記載は、その条項及びこれに該当する事実を示してしなければならない。

法第三百十二条第三項の上告理由の記載の方式・法第三百十五条 )
第百九十一条  判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があることを理由とする上告の場合における上告の理由の記載は、法令及びこれに違反する事由を示してしなければならない。
2 前項の規定により法令を示すには、その法令の条項又は内容(成文法以外の法令については、その趣旨)を掲記しなければならない。
3 第一項の規定により法令に違反する事由を示す場合において、その法令が訴訟手続に関するものであるときは、これに違反する事実を掲記しなければならない。

(判例の摘示)
第百九十二条  前二条( 法第三百十二条第一項及び第二項の上告理由の記載の方式並びに 法第三百十二条第三項の上告理由の記載の方式)に規定する上告において、判決が最高裁判所の判例(これがない場合にあっては、大審院又は上告裁判所若しくは控訴裁判所である高等裁判所の判例)と相反する判断をしたことを主張するときは、その判例を具体的に示さなければならない。

(上告理由の記載の仕方)
第百九十三条  上告の理由は、具体的に記載しなければならない。

(上告理由書の提出期間・ 法第三百十五条
第百九十四条  上告理由書の提出の期間は、上告人が 第百八十九条(上告提起通知書の送達等) 第一項の規定による上告提起通知書の送達を受けた日から五十日とする。

(上告理由を記載した書面の通数)
第百九十五条  上告の理由を記載した書面には、上告裁判所が最高裁判所であるときは被上告人の数に六を加えた数の副本、上告裁判所が高等裁判所であるときは被上告人の数に四を加えた数の副本を添付しなければならない。

(補正命令・ 法第三百十六条
第百九十六条  上告状又は第百九十四条(上告理由書の提出期間) の期間内に提出した上告理由書における上告のすべての理由の記載が第百九十条 法第三百十二条第一項及び第二項の上告理由の記載の方式)又は第百九十一条 法第三百十二条第三項の上告理由の記載の方式)の規定に違反することが明らかなときは、原裁判所は、決定で、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すベきことを命じなければならない。
2  法第三百十六条(原裁判所による上告の却下) 第一項第二号の規定による上告却下の決定(上告の理由の記載が 法第三百十五条(上告の理由の記載) 第二項の規定に違反していることが明らかであることを理由とするものに限る。)は、前項の規定により定めた期間内に上告人が不備の補正をしないときにするものとする。

(上告裁判所への事件送付)
第百九十七条  原裁判所は、上告状却下の命令又は上告却下の決定があった場合を除き、事件を上告裁判所に送付しなければならない。この場合において、原裁判所は、上告人が上告の理由中に示した訴訟手続に関する事実の有無について意見を付することができる。
2 前項の規定による事件の送付は、原裁判所の裁判所書記宮が、上告裁判所の裁判所書記官に対し、訴訟記録を送付してしなければならない。
3 上告裁判所の裁判所書記官は、前項の規定による訴訟記録の送付を受けたときは、速やかに、その旨を当事者に通知しなければならない。

(上告理由書の送達)
第百九十八条  上告裁判所が原裁判所から事件の送付を受けた場合において、 法第三百十七条(上告裁判所による上告の却下等) 第一項の規定による上告却下の決定又は同条第二項の規定による上告棄却の決定をしないときは、被上告人に上告理由書の副本を送達しなければならない。ただし、上告裁判所が口頭弁論を経ないで審理及び裁判をする場合において、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

(上告受理の申立て・法第三百十八条
第百九十九条  上告受理の申立ての理由の記載は、原判決に最高裁判所の判例(これがない場合にあっては、大審院又は上告裁判所若しくは控訴裁判所である高等裁判所の判例)と相反する判断があることその他の法令の解釈に関する重要な事項を含むことを示してしなければならない。この場合においては、 第百九十一条 法第三百十二条第三項の上告理由の記載の方式)第二項及び第三項の規定を準用する。
2  第百八十六条(控訴の規定の準用) 第百八十七条(上告提起の場合における費用の予納) 第百八十九条(上告提起通知書の送達等) 及び第百九十二条から前条まで(判例の摘示、上告理由の記載の仕方、上告理由書の提出期間、上告理由を記載した書面の通数、補正命令、上告裁判所への事件送付及び上告理由書の送達)の規定は、上告受理の申立てについて準用する。この場合において、 第百八十七条 第百八十九条及び 第百九十四条中「上告提起通知書」とあるのは「上告受理申立て通知書」と、 第百八十九条第二項、 第百九十五条及び前条中「被上告人」とあるのは「相手方」と、 第百九十六条第一項中「 第百九十条 法第三百十二条第一項及び第二項の上告理由の記載の方式)又は第百九十一条 法第三百十二条第三項の上告理由の記載の方式ごとあるのは「 第百九十九条 (上告受理の申立て)第一項」と読み替えるものとする。

(上告受理の決定・ 法第三百十八条
第二百条  最高裁判所は、上告審として事件を受理する決定をするときは、当該決定において、上告受理の申立ての理由中法第三百十八条(上告受理の申立て) 第三項の規定により排除するものを明らかにしなければならない。


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