民事訴訟規則


第四章 判決

(答弁書提出命令)
第二百一条  上告裁判所又は上告受理の申立てがあった場合における最高裁判所の裁判長は、相当の期間を定めて、答弁書を提出すべきことを被上告人又は相手方に命ずることができる。

(差戻し等の判決があった場合の記録の送付・ 法第三百二十五条
第二百二条  差戻し又は移送の判決があったときは、上告裁判所の裁判所書記官は、差戻し又は移送を受けた裁判所の裁判所書記官に対し、訴訟記録を送付しなければならない。

(最高裁判所への移送・ 法第三百二十四条
第二百三条   法第三百二十四条(最高裁判所への移送) の規定により、上告裁判所である高等裁判所が事件を最高裁判所に移送する場合は、憲法その他の法令の解釈について、その高等裁判所の意見が最高裁判所の判例(これがない場合にあっては、大審院又は上告裁判所若しくは控訴裁判所である高等裁判所の判例)と相反するときとする。

(特別上告・ 法第三百二十七条等)
第二百四条   法第三百二十七条(特別上告) 第一項( 法第三百八十条(異議後の判決に対する不服申立て) 第二項において準用する場合を含む。)の上告及びその上告審の訴訟手続には、その性質に反しない限り、第二審又は第一審の終局判決に対する上告及びその上告審の訴訟手続に関する規定を準用する。


第三章 抗告

(控訴又は上告の規定の準用・ 法第三百三十一条
第二百五条  抗告及び抗告裁判所の訴訟手続には、その性質に反しない限り、第一章(控訴)の規定を準用する。ただし、 法第三百三十条(再抗告) の抗告及びこれに関する訴訟手続には、前章(上告)の規定中第二審又は第一審の終局判決に対する上告及びその上告審の訴訟手続に関する規定を準用する。

(抗告裁判所への事件送付)
第二百六条  抗告を理由がないと認めるときは、原裁判所は、意見を付して事件を抗告裁判所に送付しなければならない。

(原裁判の取消し事由等を記載した書面)
第二百七条   法第三百三十条(再抗告) の抗告以外の抗告をする場合において、抗告状に原裁判の取消し又は変更を求める事由の具体的な記載がないときは、抗告人は、抗告の提起後十四日以内に、これらを記載した書面を原裁判所に提出しなければならない。

(特別抗告・ 法第三百三十六条
第二百八条   法第三百三十六条(特別抗告) 第一項の抗告及びこれに関する訴訟手続には、その性質に反しない限り、 法第三百二十七条(特別上告) 第一項の上告及びその上告審の訴訟手続に関する規定を準用する。

(許可抗告・ 法第三百三十七条
第二百九条   第百八十六条(控訴の規定の準用) 第百八十七条(上告提起の場合における費用の予納) 第百八十九条(上告提起通知書の送達等) 第百九十二条(判例の摘示) 第百九十三条(上告理由の記載の仕方) 第百九十五条(上告理由を記載した書面の通数) 第百九十六条(補正命令) 及び第百九十九条(上告受理の申立て) 第一項の規定は、 法第三百三十七条(許可抗告) 第二項の申立てについて、 第二百条(上告受理の決定) の規定は、 法第三百三十七条第二項の規定による許可をする場合について、前条(特別抗告)の規定は、 法第三百三十七条第二項の規定による許可があった場合について準用する。この場合において、 第百八十七条及び第百八十九条中「上告提起通知書」とあるのは、「抗告許可申立て通知書」と読み替えるものとする。

(再抗告等の抗告理由書の提出期間)
第二百十条  法第三百三十条(再抗告) の抗告及び法第三百三十六条(特別抗告) 第一項の抗告においては、抗告理由書の提出の期間は、抗告人が第二百五条(控訴又は上告の規定の準用) ただし書及び第二百八条(特別抗告) において準用する第百八十九条(上告提起通知書の送達等) 第一項の規定による抗告提起通知書の送達を受けた日から十四日とする。 2 前項の規定は、 法第三百三十七条(許可抗告) 第二項の申立てに係る理由書の提出の期間について準用する。この場合において、前項中「抗告提起通知書」とあるのは、「抗告許可申立て通知書」と読み替えるものとする。


第四編 再審

(再審の訴訟手続・ 法第三百四十一条
第二百十一条  再審の訴状には、不服の申立てに係る判決の写しを添付しなければならない。
2 前項に規定するほか、再審の訴訟手続には、その性賃に反しない限り、各審級における訴訟手続に関する規定を準用する。

(決定又は命令に対する再審・ 法第三百四十九条
第二百十二条  前条(再審の訴訟手続)の規定は、法第三百四十九条(決定又は命令に対する再審)第一項の再審の申立てについて準用する。


第五編 手形訴訟及び小切手訴訟に関する特則

(最初の口頭弁論期日の指定等)
第二百十三条  手形訴訟による訴えが提起されたときは、裁判長は、直ちに、口頭弁論の期日を指定し、当事者を呼び出さなければならない。
2 当事者に対する前項の期日の呼出状には、期日前にあらかじめ主張、証拠の申出及び証拠調べに必要な準備をすべき旨を記載しなければならない。
3 被告に対する呼出状には、前項に規定する事項のほか、裁判長の定める期間内に答弁書を提出すべき旨及び法第三百五十四条(口頭弁論の終結) の規定の趣旨を記載しなければならない。

(一期日審理の原則)
第二百十四条  手形訴訟においては、やむを得ない事由がある場合を除き、最初にすべき口頭弁論の期日において、審理を完了しなければならない。

(期日の変更又は弁論の続行)
第二百十五条 口頭弁論の期日を変更し、又は弁論を続行するときは、次の期日は、やむを得ない事由がある場合を除き、前の期日から十五日以内の日に指定しなければならない。

(手形判決の表示)
第二百十六条  手形訴訟の判決書又は判決書に代わる調書には、手形判決と表示しなければならない。

(異議申立ての方式等・ 法第三百五十七条
第二百十七条  異議の申立ては、書面でしなければならない。
2 裁判所は、前項の書面を相手方に送付しなければならない。
3  法第百六十一条(準備書面) 第二項に掲げる事項を記載した第一項の書面は、準備書面を兼ねるものとする。

(異議申立権の放棄及び異議の取下げ・ 法第三百五十八条 等)
第二百十八条  異議を申し立てる権利の放棄は、裁判所に対する申述によってしなければならない。
2 前項の申述があったときは、裁判所書記官は、その旨を相手方に通知しなければならない。
3 第百六十二条(訴えの取下げがあった場合の取扱い)第一項の規定は、異議の取下げの書面の送達について準用する。

(手形訴訟の判決書等の引用)
第二百十九条  異議後の訴訟の判決書又は判決書に代わる調書における事実及び理由の記載は、手形訴訟の判決書又は判決書に代わる調書を引用してすることができる。

(督促手続から手形訴訟への移行・ 法第三百六十六条
第二百二十条  手形訴訟による審理及び裁判を求める旨の申述をして支払督促の申立てをするときは、同時に、手形の写し二通(債務者の数が二以上であるときは、その数に一を加えた通数)を提出しなけれぱならない。 2 前項の規定により提出された手形の写しは、債務者に送達すべき支払督促に添付しなければならない。 3 第一項に規定する場合には、支払督促に同項の申述があった旨を付記しなければならない。

(小切手訴訟・法第三百六十七条
第二百二十一条 この編の規定は、小切手訴訟に関して準用する。


第六編 少額訴訟に関する特則

(手続の教示)
第二百二十二条  裁判所書記官は、当事者に対し、少額訴訟における最初にすべき口頭弁論の期日の呼出しの際に、少額訴訟による審理及び裁判の手続の内答を説明した書面を交付しなければならない。
2 裁判官は、前項の期日の冒頭において、当事者に対し、次に掲げる事項を説明しなければならない。
一 証拠調べは、即時に取り調べることができる証拠に限りすることができること。
二 被告は、訴訟を通常の手続に移行させる旨の申述をすることができるが、被告が最初にすべき口頭弁論の期日において弁論をし、又はその期日が終了した後は、この限りでないこと。
三 少額訴訟の終局判決に対しては、判決書又は判決書に代わる調書の送達を受けた日から二週間の不変期間内に、その判決をした裁判所に異議を申し立てることができること。

(少額訴訟を求め得る回数・ 法第三百六十八条
第二百二十三条   法第三百六十八条(少額訴訟の要件等) 第一項ただし書の最高裁判所規則で定める回数は、十回とする。

(当事者本人の出頭命令)
第二百二十四条  裁判所は、訴訟代理人が選任されている場合であっても、当事者本人又はその法定代理人の出頭を命ずることができる。

(証人尋問の申出)
第二百二十五条  証人尋問の申出をするときは、尋問事項書を提出することを要しない。

(音声の送受信による通話の方法による証人尋問・ 法第三百七十二条
第二百二十六条  裁判所及び当事者双方と証人とが音声の送受信により同時に通話をすることができる方法による証人尋問は、当事者の申出があるときにすることができる。
2 前項の申出は、通話先の電話番号及びその場所を明らかにしてしなければならない。
3 裁判所は、前項の場所が相当でないと認めるときは、第一項の申出をした当事者に対し、その変更を命ずることができる。
4 第一項の尋問をする場合には、文書の写しを送信してこれを提示することその他の尋問の実施に必要な処置を行うため、ファクシミリを利用することができる。
5 第一項の尋問をしたときは、その旨、通話先の電話番号及びその場所を調書に記載しなければならない。
6  第八十八条(弁論準備手続調書等) 第二項の規定は、第一項の尋問をする場合について準用する。

(証人等の陳述の調書記載等)
第二百二十七条  調書には、証人等の陳述を記載することを要しない。
2 証人又は鑑定人の尋問前に裁判官の命令又は当事者の申出があるときは、裁判所書記官は、当事者の裁判上の利用に供するため、録音テープ等に証人又は鑑定人の陳述を記録しなければならない。この場合において、当事者の申出があるときは、裁判所書記官は、当該録音テープ等の複製を許さなければならない。

(通常の手続への移行・ 法第三百七十三条
第二百二十八条  被告の通常の手続に移行させる旨の申述は、期日においてする場合を除き、書面でしなければならない。
2 前項の申述があったときは、裁判所書記官は、速やかに、その申述により訴訟が通常の手続に移行した旨を原告に通知しなけれぱならない。ただし、その申述が原告の出頭した期日においてされたときは、この限りでない。
3 裁判所が訴訟を通常の手続により審理及び裁判をする旨の決定をしたときは、裁判所書記官は、速やかに、その旨を当事者に通知しなければならない。

(判決・ 法第三百七十四条
第二百二十九条  少額訴訟の判決書又は判決書に代わる調書には、少額訴訟判決と表示しなければならない。
2  第百五十五条(言渡しの方式) 第三項の規定は、少額訴訟における原本に基づかないでする判決の言渡しをする場合について準用する。

(異議申立ての方式等・ 法第三百七十八条
第二百三十条  第二百十七条(異議申立ての方式等) 及び第二百十八条(異議申立権の放棄及び異議の取下げ) の規定は、少額訴訟の終局判決に対する異議について準用する。

(異議後の訴訟の判決書等)
第二百三十一条  異議後の訴訟の判決書又は判決書に代わる調書には、少額異議判決と表示しなけれぱならない。
2  第二百十九条(手形訴訟の判決書等の引用) の規定は、異議後の訴訟の判決書又は判決書に代わる調書における事実及び理由の記載について準用する。


第七編 督促手続

(訴えに関する規定の準用・ 法第三百八十四条
第二百三十二条  支払督促の申立てには、その性質に反しない限り、訴えに関する規定を準用する。

(支払督促の原本・ 法第三百八十七条
第二百三十三条  支払督促の原本には、これを発した裁判所書記官が記名押印しなければならない。

(支払督促の送達等・ 法第三百八十八条
第二百三十四条  支払督促の債務者に対する送達は、その正本によってする。
2 裁判所書記官は、支払督促を発したときは、その旨を債権者に通知しなければならない。

(仮執行の宣言の申立て・ 法第三百九十一条
第二百三十五条 仮執行の宣言の申立ては、手続の費用額を明らかにしてしなければならない。

(仮執行の宣言の方式等・ 法第三百九十一条
第二百三十六条 仮執行の宣言は、支払督促の原本に記載しなければならない。
2  第二百三十四条(支払督促の送達等) 第一項の規定は、仮執行の宣言が記載された支払督促の当事者に対する送達について準用する。

(訴訟への移行による記録の送付・ 法第三百九十五条
第二百三十七条  法第三百九十五条(督促異議の申立てによる訴訟への移行) の規定により地方裁判所に訴えの提起があったものとみなされたときは、裁判所書記官は、遅滞なく、地方裁判所の裁判所書記官に対し、訴訟記録を送付しなければならない。

(電子情報処理組織を用いて取り扱う督促手続の特則・法第三百九十七条
第二百三十八条   法第三百九十七条(電子情報処理組織を用いて取り扱う督促手続の特則) 第一項に規定する電子情報処理組織を用いて督促手続を取り扱う簡易裁判所は、次の各号に掲げる簡易裁判所とし、当該簡易裁判所の裁判所書記官に対しては、 法第三百八十三条(支払督促の申立て) に規定する簡易裁判所がそれぞれ当該各号に定める簡易裁判所である場合にも、電子情報処埋組織を用いて取り扱う督促手続における支払督促の申立てをすることができる。
東京簡易裁判所 八丈島簡易裁判所、伊豆大島簡易裁判所、新鳥簡易裁判所、八王子簡易裁判所、立川簡易裁判所、武蔵野簡易裁判所、青梅簡易裁判所又は町田簡易裁判所
大阪簡易裁判所大阪池田簡易裁判所、豊中簡易裁判所、吹田簡易裁判所、茨木簡易裁判所、東大阪簡易裁判所、枚方簡易裁判所、堺簡易裁判所、富田林簡易裁判所、羽曳野簡易裁判所、岸和田簡易裁判所又は佐野簡易裁判所
2 前項の申立ては、当該電子情報処理組織によって読み取ることができる方式として最高裁判所が別に定めるものによらなければならない。
3  法第三百九十七条第四項ただし書に規定する指定は、第一項の申立ての時にしなければならない。
4 前条(訴訟への移行による記録の送付)の規定は、法第三百九十七条第三項の現定により、支払督促を発した裁判所書記官の所属する簡易裁判所とは異なる簡易裁判所又は地方裁判所に訴えの提起があったものとみなされた場合について準用する。


第八編 執行停止

(執行停止の申立ての方式・ 法第三百九十八条
第二百三十九条   法第三百九十八条(執行停止の裁判) 第一項に規定する申立ては、書面でしなければならない。


第九編 雑則

(特許法第百五十条第六項の規定による嘱託に基づく証拠調べ又は証拠保全)
第二百四十条  特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百五十条(証拠調べ及び証拠保全)第六項(同法及び他の法律において準用する場合を含む。)の規定による嘱託に基づいて地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官が行う証拠調べ又は証拠保全については、戸の規則中証拠調べ又は証拠保全に関する規定を準用する。ただし、証拠の申出又は証拠保全の申立てに関する規定及び証人の勾引に関する規定については、この限りでない。



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