目次主文当事者の主張裁判所の判断発言集

神戸地裁平成11年6月23日判決

掲示板プライバシー侵害事件判決


三 原告の主張

1 争点1(本件掲示行為の違法性の有無)について

(一) 個人情報の公開の違法性

(1) 被告が本件掲示行為によって公開した本件個人情報は、医師会会員以外には公開されない個人情報であり、掲示板などの不特定多数人の参加するネットワーク上での公開は、個人情報の目的外使用にあたり、違法性を有する。
 掲示板に参加するにはニフティの会員となる必要があるが、本件掲示行為時点でのニフティの会員数は200万人ともいわれており、また、会員としての入会は自由で、資格は何も必要とされていないから、本件掲示行為は、公衆に対する個人情報の公開行為であり、その表現の如何を問わず違法な行為であることは明らかである。

(2) そもそも「個人情報」とは、個人に関わる各種の情報をいい、正確には「個人に関する情報であって当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述、個人別に付された番号、記号その他の符号、画像又は音声により当該個人を識別できるもの」をいう。
 したがって、本件個人情報は、明らかに法的に保護されるべき「個人情報」に該当する。
 個人情報の保護に関しては、秘匿性や機密性といったものは要求されない。個人情報の中で氏名など(ハンドルネームを含む。)は、個人識別の基本であるところ、これらも無条件に個人情報そのものとされている。
 したがって、地域別の職業別電話帳などにこのような情報が掲載されているからといって、そのことから個人情報としての意味がなくなるいわれはない。
 電話帳への広告などは一定の地域についての、狭い地域性を有するものであって、かつ、一定の目的に利用されることを目的として開示されたものである。これに対し、パソコン通信の世界は日本全国に対して開かれた場所であり、その公開の程度、範囲、目的は全く異なる。ここでは、まさに情報の公開が無差別、無限定に行われるのであり、そのような行為は現に慎むべきものである。

(3) 個人情報の公開が違法となる理由は、個人情報は、一旦公開されるともはや取消も変更も利かないので、その公開行為は、いわゆるモアスピーチ(議論の場において、ある意見が、より多くの議論によって克服淘汰されること)が妥当する「論争」の範囲を超えてしまい、これを第三者が勝手に公開すれば、各種プライバシー侵害が発生し、ストーカーが生まれる危険すら生じるからである。
 現に、多数の者が、本件掲示行為直後から原告の診療所に対し、悪戯電話を連続して架けてきており、その弊害は明らかである。

(4) ネット上での個人の氏名以外の個人情報の公開が、プライバシーを侵害する違法な行為であることは、ニフティの会員の間で周知の事実であり、ニフティでは、個人情報保護の観点から、ネット上での個人情報保護に関して慎重な対応をとっている。
 本件においても、本件掲示は、その直後、ニフティによって、被告の承諾を取ることなく、直ちに削除された。
 こうしたニフティによる掲示の削除は、その掲示の違法性が極めて高いときに行われる非常手段であり、被告の本件掲示行為の違法性がネットワーク社会の常識として認識されていることを示している。
 また、被告は、本件掲示行為後、ID(パソコン通信の際の個人認識番号)の使用禁止処分を受け、長期間にわたる制裁が加えられているのであり、これも本件掲示行為の違法性を裏付けるものである。

(二) 被告の故意

 ネット上での個人の氏名以外の個人情報の公開がプライバシーを侵害する違法な行為であり、公開された個人に損害を与えることはニフティの会員の間で周知の事実であつた。また、被告の本件掲示行為当時、掲示板においては二つのグループの対立、論争があり、それを巡って多くの会員が発言を行い、相互に批判するなどしていた状況があり、原告は右対立グループの一方の支援者であつたところ、こうした中で、右論争に参加してい た原告の個人情報を公開すれば、対立グループから原告に対する集中的嫌がらせ行為が行われたりすることのあることは予想されるところであり、被告は、右嫌がらせ行為を右対立グループの者に扇動する目的で、意図的に本件掲示行為をしたものである。したがって、被告の本件掲示行為は、故意による不法行為を構成する。

2 争点2(本件掲示行為による原告の損害の有無・程度)について

(一) 本件掲示行為直後の平成9年5月3日午前9時過ぎから同日午後3時ころまでの間、原告の診療所の業務用電話に、数人の者が、かわるがわる無言電話や悪戯電話を架けてきた。さらに、同月19日からは、右電話に無言電話が続き、同日正午ころには、右電話が鳴り止まない状態となった。
 そこで、原告は、その騒音と精神的圧迫により体調を崩し、同月3日は午後からの診療を中止せざるを得なかった。
 また、右のほか、原告宛に、「アダルトショップ ハイソックス」なる通信販売会社から大量の商品が送りつけられるなどの、いわゆる「成りすまし」による商品注文が多数行われた(原告はその全ての受取を拒否した。)
 原告は、NTTの悪戯電話撃退サービスを受ける手続をし、同月19日午後4時ころからそのサービスが開始されてから、悪戯竜話は架からなくなった。
 掲示板に個人情報が公開されれば、その者に対して右のような嫌がらせ行為が行われることはあり得ることであるから、右のような嫌がらせ行為によって原告に生じた損害も、被告の本件掲示行為と相当因果関係がある。
(二) 原告が本件掲示行為によって被った損害は、以下のとおりである。

 (1) 営業損害   30万7980円
[1]原告は、二日間にわたる悪戯電話のために原告の診療所の業務用電話の利用ができず、そのため、電話による診療依頼などを受付けることができなかったことによる損害11万2000円
平成9年5月17日(土曜日)の分が、5、6月の全土曜日の平均新患受付23名に対し、11人減少したことによる損害7万7000円
同月19日(月曜日)の分が、5、6月の全月曜日平均新患受付27人に対し、5人減少したことによる損害3万5000円
[2]悪戯電話等による診療妨害により原告が体調を崩し、診療を中止せざるを得なくなったことによる損害19万5980円
平成9年5月3日(水曜日)の分が、5、6月の全水曜日平均治療点数4万8571点に対して、1万9598点(金額19万5980円)の減少した。
 (2) 治療費      2380円
悪戯電話等により生じた精神症状等に対する治療費
 (3) 信用毀損による損害  50万円
 (4) 慰謝料  100万円
 (5) 以上の損害額の合計 191万0360円

3 争点4(過失相殺)について

 原告には、本件掲示行為により損害を被ったことについて、しん酌されるべき過失はない。


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作成責任者:町村泰貴
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