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神戸地裁平成11年6月23日判決
掲示板プライバシー侵害事件判決
主文
- 一 被告は、原告に対し、金20万2380円及びこれに対する平成9年5月22日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
- 二 原告のその余の請求を棄却する。
- 三 訴訟費用は、これを九分し、その一を被告の負担とし、その余は原告の負担とする。
- 四 この判決は、原告勝訴部分に限り、仮に執行することができる。
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作成責任者:町村泰貴
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