[目次|主文当事者の主張裁判所の判断掲示内容

神戸地裁平成11年6月23日判決

掲示板プライバシー侵害事件判決

パソコン通信の掲示板で頻繁に発言していた会員の個人情報を別の会員が掲示板に書き込む行為がプライバシー侵害に当たるとして損害賠償を命じた事例

(総目次)


主文

事実及び理由

第一 請求

第二 事案の概要
一 前提となる事実

二 争点
三 原告の主張

1 争点1(本件掲示行為の違法性の有無)について
2 争点2(本件掲示行為による原告の損害の有無・程度)について
3 争点4(sic)(過失相殺)について
四 被告の主張
1 争点1(本件掲示行為の違法性の有無)について
2 争点2(本件掲示行為による原告の損害の有無・程度)について
3 争点3(過失相殺)について
第三 争点に対する判断
一 争点1(本件掲示行為の違法性の有無)について
二 争点2(本件掲示行為による原告の損害の有無・程度)について
三 争点3(過失相殺)について
四 (結論)
別紙(掲示内容)

以上については、プライバシーの二次的な侵害につながらないように、当事者その他の個人名を記号化するとともに、機種依存文字の変更、漢数字の洋数字への変更など最小限の修正を加えてあります。
このページにつきまして、ご意見などございましたら、 メールにてお願いします。
作成責任者:町村泰貴
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