一 | 次条の規定による手数料 | その手数料の額( 第9条 第2項の規定により還付される額があるときは、その額を控除した額) |
二 | 第11条 第1項の費用 | その費用の額 |
三 | 執行官法(昭和41年法律第111号)の規定による手数料及び費用 | その手数料及び費用の額 |
四 | 当事者等(その法定代理人又は代表者及びこれらに準ずる者を含む。次号において同じ。)が口頭弁論又は審問の期日その他裁判所が定めた期日に出頭するための旅費、日当及び宿泊料(親権者以外の法定代理人、法人の代表者又はこれらに準ずる者が二人以上出頭したときは、そのうちの最も低額となる一人についての旅費、日当及び宿泊料) | 証人に支給する旅費、日当及び宿泊料の例により算定した額 |
五 | 代理人(法定代理人及び特別代理人を除く。以下この号において同じ。)が前号に規定する期日に出頭した場合(当事者等が出頭命令又は呼出しを受けない期日に出頭した場合を除く。)における旅費、日当及び宿泊料(代理人が二人以上出頭したときは、そのうちの最も低額となる一人についての旅費、日当及び宿泊料) | 証人に支給する旅費、日当及び宿泊料の例により算定した額。ただし、当事者等が出頭した場合におけるそれらの額をこえることができない。 |
六 | 訴状その他の申立書、準備書面、書証の写し、訳文等の書類(当該民事訴訟等の資料とされたものに限る。)の書記料 | 用紙一枚につき最高裁判所が定める額 |
七 | 前号の書類の提出の費用 | 提出一回につき第一種郵便物の最低料金に書留料を加えた額(外国に居住する当事者が外国から提出した書類については、当該外国からの郵便料金に相当する額) |
八 | 官庁その他の公の団体又は公証人から第6号の書類の交付を受けるために要する費用 | 当該官庁等に支払うべき手数料の額及び交付一回につき第一種郵便物の最低料金の二倍の額 |
九 | 第六号の訳文の翻訳料 | 用紙一枚につき最高裁判所が定める額 |
十 | 文書又は物(裁判所が取り調べたものに限る。)を裁判所に送付した費用 | 通常の方法により送付した場合における実費の額 |
十一 | 民事訴訟等に関する法令の規定により裁判所が選任を命じた場合において当事者等が選任した弁護士又は裁判所が選任した弁護士に支払った報酬及び費用 | 裁判所が相当と認める額 |
十二 | 裁判所が嘱託する登記又は登録につき納める登録免許税 | その登録免許税の額 |
十三 | 強制執行の申立て若しくは配当要求のための債務名義の正本の交付、執行文の付与又は民事執行法(昭和54年法律第4号)第29条の規定により送達すべき書類の交付を受けるために要する費用 | 裁判所その他の官庁又は公証人に支払うべき手数料の額及び第7号の例により算定した費用の額 |
十四 | 公証人法(明治41年法律第53号)第57条ノ2の規定により公証人がする書類の送達のために要する費用 | 公証人に支払うべき手数料及び郵便料の額 |
十五 | 第13号の交付若しくは付与を受け、又は前号の送達を申し立てるために裁判所以外の官庁又は公証人に提出すべき書類の書記料(その書類が官庁等の作成に係るものについては、その交付を受けるために要する費用)及びその提出の費用 | 第6号から第8号までの例により算定した費用の額 |
十六 | 裁判所が支払うものを除き、強制執行、仮差押えの執行又は担保権の実行(その例による競売を含む。)に関する法令の定めるところにより裁判所が選任した管理人又は管財人が受ける報酬及び費用 | 当該法令の規定により裁判所が定める額 |
十七 | 差押債権者が民事執行法第56条第1項(これを準用し、又はその例による場合を含む。)の許可を得て支払った地代又は借賃 | その地代又は借賃の額 |
十八 | 第28条の2第1項の費用 | 同条第2項の規定により算定した額 |
十九 | 民法(明治29年法律第89号)第381条又は第385条(同法その他の法令において準用する場合を含む。)の規定による通知を書面でした場合の通知の費用 | 第7号の例により算定した費用の額 |