民事訴訟費用等に関する法律


 

第1章 総則

  第1条(趣旨)
 民事訴訟手続、民事執行手続、民事保全手続、行政事件訴訟手続、非訟事件手続、家事審判手続その他の裁判所における民事事件、行政事件及び家事事件に関する手続(以下「民事訴訟等」という。)の費用については、他の法令に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。

  第2条(当事者その他の者が負担すべき民事訴訟等の費用の範囲及び額)
  民事訴訟法(平成8年法律第109号)その他の民事訴訟等に関する法令の規定により当事者等(当事者又は事件の関係人をいう。以下同じ。)又はその他の者が負担すべき民事訴訟等の費用の範囲は、次の各号に掲げるものとし、その額は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
次条の規定による手数料その手数料の額( 第9条 第2項の規定により還付される額があるときは、その額を控除した額)
第11条 第1項の費用その費用の額
執行官法(昭和41年法律第111号)の規定による手数料及び費用その手数料及び費用の額
当事者等(その法定代理人又は代表者及びこれらに準ずる者を含む。次号において同じ。)が口頭弁論又は審問の期日その他裁判所が定めた期日に出頭するための旅費、日当及び宿泊料(親権者以外の法定代理人、法人の代表者又はこれらに準ずる者が二人以上出頭したときは、そのうちの最も低額となる一人についての旅費、日当及び宿泊料)証人に支給する旅費、日当及び宿泊料の例により算定した額
代理人(法定代理人及び特別代理人を除く。以下この号において同じ。)が前号に規定する期日に出頭した場合(当事者等が出頭命令又は呼出しを受けない期日に出頭した場合を除く。)における旅費、日当及び宿泊料(代理人が二人以上出頭したときは、そのうちの最も低額となる一人についての旅費、日当及び宿泊料)証人に支給する旅費、日当及び宿泊料の例により算定した額。ただし、当事者等が出頭した場合におけるそれらの額をこえることができない。
訴状その他の申立書、準備書面、書証の写し、訳文等の書類(当該民事訴訟等の資料とされたものに限る。)の書記料用紙一枚につき最高裁判所が定める額
前号の書類の提出の費用提出一回につき第一種郵便物の最低料金に書留料を加えた額(外国に居住する当事者が外国から提出した書類については、当該外国からの郵便料金に相当する額)
官庁その他の公の団体又は公証人から第6号の書類の交付を受けるために要する費用当該官庁等に支払うべき手数料の額及び交付一回につき第一種郵便物の最低料金の二倍の額
第六号の訳文の翻訳料用紙一枚につき最高裁判所が定める額
文書又は物(裁判所が取り調べたものに限る。)を裁判所に送付した費用通常の方法により送付した場合における実費の額
十一民事訴訟等に関する法令の規定により裁判所が選任を命じた場合において当事者等が選任した弁護士又は裁判所が選任した弁護士に支払った報酬及び費用裁判所が相当と認める額
十二裁判所が嘱託する登記又は登録につき納める登録免許税その登録免許税の額
十三強制執行の申立て若しくは配当要求のための債務名義の正本の交付、執行文の付与又は民事執行法(昭和54年法律第4号)第29条の規定により送達すべき書類の交付を受けるために要する費用裁判所その他の官庁又は公証人に支払うべき手数料の額及び第7号の例により算定した費用の額
十四公証人法(明治41年法律第53号)第57条ノ2の規定により公証人がする書類の送達のために要する費用公証人に支払うべき手数料及び郵便料の額
十五第13号の交付若しくは付与を受け、又は前号の送達を申し立てるために裁判所以外の官庁又は公証人に提出すべき書類の書記料(その書類が官庁等の作成に係るものについては、その交付を受けるために要する費用)及びその提出の費用第6号から第8号までの例により算定した費用の額
十六裁判所が支払うものを除き、強制執行、仮差押えの執行又は担保権の実行(その例による競売を含む。)に関する法令の定めるところにより裁判所が選任した管理人又は管財人が受ける報酬及び費用当該法令の規定により裁判所が定める額
十七差押債権者が民事執行法第56条第1項(これを準用し、又はその例による場合を含む。)の許可を得て支払った地代又は借賃その地代又は借賃の額
十八第28条の2第1項の費用同条第2項の規定により算定した額
十九民法(明治29年法律第89号)第381条又は第385条(同法その他の法令において準用する場合を含む。)の規定による通知を書面でした場合の通知の費用第7号の例により算定した費用の額

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第2章 裁判所に納める費用

第1節 手数料

 第3条(申立ての手数料)
  1. 別表第一の上欄に掲げる申立てをするには、申立ての区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額の手数料を納めなければならない。
  2. 民事訴訟法第275条第2項又は第395条若しくは第397条第3項の規定により和解又は支払督促の申立ての時に訴えの提起があったものとみなされたときは、当該申立てをした者は、訴えを提起する場合の手数料の額から当該申立てについて納めた手数料の額を控除した額の手数料を納めなければならない。

   第4条(訴訟の目的の価額等)
  1. 別表第一において手数料の額の算出の基礎とされている訴訟の目的の価額は、 民事訴訟法第8条第1項及び第9条の規定により算定する。
  2. 財産権上の請求でない請求に係る訴えについては、訴訟の目的の価額は、95万円とみなす。
  3. 一の訴えにより財産権上の請求でない請求とその原因である事実から生ずる財産権上の請求とをあわせてするときは、多額である訴訟の目的の価額による。
  4. 第1項の規定は、別表第一の10の項の手数料の額の算出の基礎とされている価額について準用する。
  5. 民事訴訟法第9条第1項の規定は、別表第一の13の項の手数料の額の算出の基礎とされている額について準用する。
  6. 第1項及び第3項の規定は、別表第一の14の項の手数料の額の算出の基礎とされている価額について準用する。
  7. 前項の価額は、これを算定することができないときは、95万円とみなす。

   第5条(手数料を納めたものとみなす場合)
  1. 民事訴訟法第355条第2項( 第367条第2項において準用する場合を含む。)、民事調停法(昭和26年法律第222号)第19条又は家事審判法(昭和22年法律第152号)第26条第2項の訴えの提起の手数料については、前の訴えの提起又は調停の申立てについて納めた手数料の額に相当する額は、納めたものとみなす。
  2. 前項の規定は、民事調停法第14条(第15条において準用する場合を含む。)の規定により調停事件が終了し、又は同法第18条第二項の規定により調停に代わる決定が効力を失った場合において、調停の申立人がその旨の通知を受けた日から二週間以内に調停の目的となった請求についてする借地借家法(平成3年法律第90号)第17条第1項、第2項若しくは第5項(第18条第3項において準用する場合を含む。)、第18条第1項、第19条第1項(同条第7項において準用する場合を含む。)又は第20条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による申立ての手数料について準用する。

   第6条(手数料未納の申立て)
 手数料を納めなければならない申立てでその納付がないものは、不適法な申立てとする。

   第7条(裁判所書記官が保管する記録の閲覧、謄写等の手数料)
 別表第二の上欄に掲げる事項の手数料は、同表の下欄に掲げる額とする。

   第8条(納付の方法)
 手数料は、訴状その他の申立書又は申立ての趣意を記載した調書に収入印紙をはって納めなければならない。

   第9条(過納手数料の還付等)
  1. 手数料が過大に納められた場合においては、裁判所は、申立てにより、決定で、過大に納められた手数料の額に相当する金額の金銭を還付しなければならない。
  2. 次の各号に掲げる申立てについてそれぞれ当該各号に定める事由が生じた場合においては、裁判所は、申立てにより、決定で、納められた手数料の額( 第5条の規定により納めたものとみなされた額を除く。)から納めるべき手数料の額(同条の規定により納めたものとみなされた額を除くものとし、 民事訴訟法第9条第1項に規定する合算が行われた場合における数個の請求の一に係る手数料にあっては、各請求の価額に応じて案分して得た額)の二分の一の額(その額が三千円に満たないときは、三千円)を控除した金額の金銭を還付しなければならない。ただし、数個の請求の一部について当該各号に定める事由が生じた場合において、既に納めた手数料の全部又は一部がなお係属する請求についても納められたものであるときは、その限度においては、この限りでない。                    
    訴え若しくは控訴の提起又は 民事訴訟法第47条第1項若しくは 第52条第1項の規定若しくはこれらの規定の例による参加の申出口頭弁論を経ない却下の裁判の確定又は最初にすべき口頭弁論の期日の終了前における取下げ
    支払督促の申立て却下の裁判の確定又は支払督促の送達前における取下げ
    民事調停法による調停の申立て却下の裁判の確定又は最初にすべき調停の期日の終了前における取下げ
    借地借家法第41条の事件の申立て、同条の事件における参加の申出(申立人として参加する場合に限る。)又はその申立て若しくは申出についての裁判に対する抗告(次号に掲げるものを除く。)の提起却下の裁判の確定又は最初にすべき審問の期日の終了前における取下げ
    上告の提起又は前号の申立て若しくは申出についての裁判に対する借地借家法第42条第1項において準用する非訟事件手続法(明治31年法律第14号)第25条において準用する 民事訴訟法第330条若しくは第336条第1項の規定による抗告の提起若しくは第337条第2項の規定による抗告の許可の申立て原裁判所における却下の裁判の確定又は原裁判所が上告裁判所若しくは抗告裁判所に事件を送付する前における取下げ
  3. 前二項の申立ては、一の手数料に係る申立ての申立人が二人以上ある場合においては、当該各申立人がすることができる。
  4. 第1項又は第2項の申立ては、その申立てをすることができる事由が生じた日から五年以内にしなければならない。
  5. 第1項又は第2項の申立てについてされた決定に対しては、即時抗告をすることができる。
  6. 第1項又は第2項の申立て及びその裁判に関しては、その性質に反しない限り、非訟事件手続法第1編の規定を準用する。ただし、同法第15条及び第32条の規定は、この限りでない。

   第10条(再使用証明)
  1. 前条第1項又は第2項の申立てにおいて、 第8条の規定により納めた収入印紙を当該裁判所における他の手数料の納付について再使用したい旨の申出があったときは、金銭による還付に代えて、還付の日から一年以内に限り再使用をすることができる旨の裁判所書記官の証明を付して還付すべき金額に相当する収入印紙を交付することができる。
  2. 前項の証明の付された収入印紙の交付を受けた者が、同項の証明に係る期間内に、当該収入印紙を提出してその額に相当する金額の金銭の還付を受けたい旨の申立てをしたときは、同項の裁判所は、決定で、当該収入印紙の額に相当する金額の金銭を還付しなければならない。
  3. 前条第5項及び第6項の規定は、前項の決定について準用する。

 

第2節 手数料以外の費用

   第11条(納付義務)
  1. 次に掲げる金額は、費用として、当事者等が納めるものとする。
     一 裁判所が証拠調べ、書類の送達その他の民事訴訟等における手続上の行為をするため必要な次章に定める給付その他の給付に相当する金額
     二 証拠調べ又は調停事件以外の民事事件若しくは行政事件における事実の調査その他の行為を裁判所外でする場合に必要な裁判官及び裁判所書記官の旅費及び宿泊料で、証人の例により算定したものに相当する金額
  2. 前項の費用を納めるべき当事者等は、他の法令に別段の定めがある場合を除き、申立てによってする行為に係る費用についてはその申立人とし、職権でする行為に係る費用については裁判所が定める者とする。

   第12条(予納義務)
  1. 前条第1項の費用を要する行為については、他の法律に別段の定めがある場合及び最高裁判所が定める場合を除き、裁判所は、当事者等にその費用の概算額を予納させなければならない。
  2. 裁判所は、前項の規定により予納を命じた場合においてその予納がないときは、当該費用を要する行為を行なわないことができる。

   第13条(郵便切手による予納)
 裁判所は、郵便物の料金に充てるための費用に限り、金銭に代えて郵便切手で予納させることができる。

   第13条の2(裁判所書記官が行う手続に係る費用に関する特例)
 次に掲げる手続で裁判所書記官が行うものに係る費用についての第11条第2項及び前二条の規定の適用については、これらの規定中「裁判所」とあるのは「裁判所書記官」とする。
 一 督促手続
 二 訴訟費用又は和解の費用の負担の額を定める手続
 三 民事執行法第42条第4項に規定する執行費用及び返還すべき金銭の額を定める手続


 

第3節 費用の取立て

   第14条(裁判により費用の負担を命ぜられた者からの取立て等)
  第11条第1項の費用で予納がないものは、裁判、裁判上の和解若しくは調停によりこれを負担することとされた者又は民事訴訟等に関する法令の規定により費用を負担すべき者から取り立てることができる。

   第15条(予納がない場合の費用の取立て)
  1. 前条の費用の取立てについては、 第11条第2項の規定により費用を納めるべき者に対する場合にあっては記録の存する裁判所の決定により、その他の者に対する場合にあっては第一審の裁判所の決定により、民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の規定に従い強制執行をすることができる。この決定は、執行力のある債務名義と同一の効力を有する。
  2. 第9条第5項及び第6項の規定は、前項の決定について準用する。

   第16条(訴訟上の救助により納付を猶予された費用の取立て)
  1. 民事訴訟法第83条第3項又は 第84条の規定による費用の支払を命ずる裁判は、強制執行に関しては、執行力のある債務名義と同一の効力を有する。
  2. 民事訴訟法第85条前段の規定による費用の取立てについては、前条の規定を準用する。

   第17条(準用)
  民事訴訟法以外の法令において準用する同法の規定により救助を受け納付を猶予された費用の取立てについては、前条の規定を準用する。

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第3章 証人等に対する給付

   第18条(証人の旅費の請求等)
  1. 証人、鑑定人及び通事は、旅費、日当及び宿泊料を請求することができる。ただし、正当な理由がなく、宣誓又は証言、鑑定若しくは通訳を拒んだ者は、この限りでない。
  2. 鑑定人及び通事は、鑑定料又は通訳料を請求し、及び鑑定又は通訳に必要な費用の支払又は償還を受けることができる。
  3. 証人、鑑定人及び通事は、あらかじめ旅費、日当、宿泊料又は前項の費用の支払を受けた場合において、正当な理由がなく、出頭せず、又は宣誓、証言、鑑定若しくは通訳を拒んだときは、その支払を受けた金額を返納しなければならない。

   第19条(説明者の旅費の請求等)
  民事訴訟法第218条第2項(これを準用し、又はその例による場合を含む。)又は公害紛争処理法(昭和45年法律第108号)第42条の32第2項の規定による説明者、 民事訴訟法第187条第1項(これを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定による審尋をした参考人及び事実の調査のために裁判所から期日に出頭すべき旨の呼出しを受けた者は、旅費、日当及び宿泊料を請求することができる。

   第20条(調査の嘱託をした場合の報酬の支給等)
  1. 民事訴訟等に関する法令の規定により調査を嘱託し、報告を求め、又は鑑定を嘱託したときは、請求により、報酬及び必要な費用を支給する。民事訴訟等に関する法令の規定により保管人、管理人若しくは評価人を任命し、又は換価その他の行為を命じたときも、他の法令に別段の定めがある場合を除き、同様とする。
  2. 第18条第3項の規定は、前項の費用について準用する。

   第21条(旅費の種類及び額)
  1. 旅費は、鉄道賃、船賃、路程賃及び航空賃の四種とし、鉄道賃は鉄道の便のある区間の陸路旅行に、船賃は船舶の便のある区間の水路旅行に、路程賃は鉄道の便のない区間の陸路旅行又は船舶の便のない区間の水路旅行に、航空賃は航空機を利用すべき特別の事由がある場合における航空旅行について支給する。
  2. 鉄道賃及び船賃は旅行区間の路程に応ずる旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含むものとし、運賃に等級を設ける線路又は船舶による旅行の場合には、運賃の等級を三階級に区分するものについては中級以下で裁判所が相当と認める等級の、運賃の等級を二階級に区分するものについては裁判所が相当と認める等級の運賃)、急行料金(特別急行列車を運行する線路のある区間の旅行で片道百キロメートル以上のものには特別急行料金、普通急行列車又は準急行列車を運行する線路のある区間の旅行で片道五十キロメートル以上のものには普通急行料金又は準急行料金)並びに裁判所が支給を相当と認める特別車両料金及び特別船室料金並びに座席指定料金(座席指定料金を徴する普通急行列車を運行する線路のある区間の旅行で片道百キロメートル以上のもの又は座席指定料金を徴する船舶を運行する航路のある区間の旅行の場合の座席指定料金に限る。)によって、路程賃は最高裁判所が定める額の範囲内において裁判所が定める額によって、航空賃は現に支払った旅客運賃によって、それぞれ算定する。

   第22条(日当の支給基準及び額)
  1. 日当は、出頭又は取調べ及びそれらのための旅行(以下「出頭等」という。)に必要な日数に応じて支給する。
  2. 日当の額は、最高裁判所が定める額の範囲内において、裁判所が定める。

   第23条(宿泊料の支給基準及び額)
  1. 宿泊料は、出頭等に必要な夜数に応じて支給する。
  2. 宿泊料の額は、最高裁判所が宿泊地を区分して定める額の範囲内において、裁判所が定める。

   第24条(本邦と外国との間の旅行に係る旅費等の額)
 本邦(国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)第2条第1項第4号に規定する本邦をいう。以下同じ。)と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。)との間の旅行に係る旅費、日当及び宿泊料の額については、前三条に規定する基準を参酌して、裁判所が相当と認めるところによる。

   第25条(旅費等の計算)
 旅費(航空賃を除く。)並びに日当及び宿泊料の計算上の旅行日数は、最も経済的な通常の経路及び方法によって旅行した場合の例により計算する。ただし、天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

   第26条(鑑定料の額等)
  第18条第2項又は第20条第1項の規定により支給すべき鑑定料、通訳料、報酬及び費用の額は、裁判所が相当と認めるところによる。

   第27条(請求の期限)
 この章に定める旅費、日当、宿泊料、鑑定料その他の給付は、判決によって事件が完結する場合においてはその判決があるまでに、判決によらないで事件が完結する場合においてはその完結の日から二月を経過した日までに請求しないときは、支給しない。ただし、やむを得ない事由によりその期限内に請求することができなかったときは、その事由が消滅した日から二週間以内に請求した場合に限り、支給する。

   第28条(裁判官の権限)
 受命裁判官、受託裁判官又はその他の裁判官が証人尋問その他の手続を行なう場合には、この章の規定による給付に関し裁判所が定めるべき事項は、当該裁判官が定める。ただし、当該裁判官が自ら定めることが相当でないと認めるときは、この限りでない。

   第28条の2(第三債務者の供託の費用の請求等)
  1. 民事執行法第156条第2項又は滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律(昭和32年法律第94号)第36条の6第1項(これらを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定により供託した第三債務者は、供託するために要する旅費、日当及び宿泊料(供託所に出頭しないで供託することができるときは、供託に要する書類及び供託金の提出の費用並びに供託書正本の交付を受けるために要する費用)、供託に要する書類の書記料(その書類が官庁その他の公の団体の作成に係るものについては、その交付を受けるために要する費用)並びに供託の事情の届出の書類の書記料及び提出の費用を請求することができる。
  2. 前項の費用の額は、第2条第4号から第8号までの例により算定する。
  3. 第1項の費用は、第27条の規定にかかわらず、供託の事情の届出をする時までに請求しないときは、支給しない。
  4. 第1項の費用は、供託金から支給する。


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第4章 雑則

   第29条(郵便切手の管理)
  1. 第13条の規定により予納させた郵便切手の管理に関する事務は、最高裁判所が指定する裁判所書記官が取り扱う。
  2. 前項の裁判所書記官の責任については、物品管理法(昭和31年法律第113号)に規定する物品管理職員の責任の例による。
  3. 前二項に定めるもののほか、第1項の郵便切手の管理について必要な事項は、最高裁判所が定める。

   第30条(最高裁判所規則)
 この法律に定めるもののほか、民事訴訟等における証人等に対する裁判所の給付の実施その他この法律の施行に関して必要な事項は、最高裁判所が定める。


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作成責任:町村泰貴
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