東京地裁平成13年8月27日判決

ニフティ会員氏名開示請求事件第一審判決

パソコン通信の電子会議室での発言によって名誉を毀損されたと主張して、匿名発言者に対する適切な処置をとらなかったパソコン通信運営会社ニフティに損害賠償と匿名発言者の氏名等を開示するよう求めた訴えに対して、言論による侵害には言論で対抗するというのが表現の自由の基本原理であると判示して、名誉毀損の成立を認めなかった事例


(総目次)

注)機種依存文字は別として、原告の本名が問題となっているところに一部改変と補充を施しました。[]は町村の改変補充部分を示します。
事件表示/当事者/主文
事実及び理由
第1 請求
第2 事案の概要
1 争いのない事実等
2 争点
(1) 神名の行為は,原告への名誉段損,侮辱,プライバシー侵害,嫌がらせに当たり,原告に対する不法行為が成立するか。
(2) 被告は,原告に対し,債務不履行責任ないし不法行為責任を負うか。
(3) 原告は,被告に対し,神名の個人情報について開示を求めることができるか。また,被告が,原告に対し,神名の個人情報について開示を拒絶することは正当か。
(4) 被告の行為により原告は損害を被ったか。仮に損害を被った場合,その損害額は幾らか。
第3 争点に対する判断
1 [神名の不法行為責任成否]
(1) 名誉毀損ないし侮辱を理由とする不法行為の成否について
(2) プライバシー侵害あるいは嫌がらせを理由とする不法行為の成否について
2 結論/裁判官名

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作成責任者:Y.Machimura
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