2 結論

 以上によれば,本件における神名の各発言は,原告に対する名誉毀損,侮辱,プライバシー侵害,嫌がらせのいずれにも当たらないから,神名は原告に対し,不法行為責任を負わない。よって,神名に不法行為が成立することを前提とした原告の被告に対する本件請求はいずれもその余の点を判断するまでもなく理由がない。よって,主文のとおり判決する。

東京地方裁判所民事第36部
裁判長裁判官 難波孝一
   裁判官 足立正佳
   裁判官 富澤賢一郎

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