最判昭和56年4月14日民集35巻3号620頁

 百選135

(事実)

 Xは、訴外A社から解雇されたため、その従業員たる地位の確認を求めて仮処分を申請していた。A社の弁護士BはXの前科・犯罪経歴について、京都弁護士会を通じて京都市伏見区に照会し、回付された中京区役所がXの前科前歴を回答した。Bを通じてその前科記録を知ったA社は、公開の場で暴露するとともに経歴詐称による予備的解雇を通告した。

 そこでXはY(京都市)に対して、プライバシー侵害を理由とする損害賠償を求めた。原審はこの請求を一部認容したので、Yが上告した。


(判旨)

上告棄却

 「前科及び犯罪経歴(以下「前科等」という。)は人の名誉、信用に直接にかかわる事項であり、前科等のある者もこれをみだりに公開されないという法律上の保護に値する利益を有するのであって、市区町村長が、本来選挙資格の調査のために作成保管する犯罪人名簿に記載されている前科等をみだりに漏えいしてはならないことはいうまでもないところである。前科等の有無が訴訟等の重要な争点となつていて、市区町村長に照会して回答を得るのでなければ他に立証方法がないような場合には、裁判所から前科等の照会を受けた市区町村長は、これに応じて前科等につき回答をすることができるのであり、同様な場合に弁護士法23条の2に基づく照会に応じて報告することも許されないわけのものではないが、その取扱いには格別の慎重さが要求されるものといわなければならない。本件において、原審の適法に確定したところによれば、(中略)照会文書には、照会を必要とする事由としては、右照会文書に添付されていたB弁護士の照会申出書に「中央労働委員会、京都地方裁判所に提出するため」とあつたにすぎないというのであり、このような場合に、市区町村長が漫然と弁護士会の照会に応じ、犯罪の種類、軽重を問わず、前科等のすべてを報告することは、公権力の違法な行使にあたると解するのが相当である。原審の適法に確定した事実関係のもとにおいて、中京区長の本件報告を過失による公権力の違法な行使にあたるとした原審の判断は、結論において正当として是認することができる。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。」


判例評釈・解説

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