昭和40年5月28日に開催されたY社の定時株主総会において、それまで取締役であったXは選任されず、Aらが選任された。そこでXは、当該総会の招集手続の瑕疵などを主張し、決議取消の訴えを提起した。
第一審ではXの請求が認容されたが、控訴審ではAらの任期満了による新取締役の選任がなされた以上、訴えの利益が消滅したとして訴えを却下した。