X1〜17は、それぞれ訴外A社に売掛代金債権を有していたところ、A社が倒産した。そこでY1Y2とX1らが協議し、X1らの残債権をY1Y2が連帯保証することとなり、その旨の承諾書をX1の代表取締役Bに差し入れた。その際X1はX2〜17の代理人とされていた。
その後、X1〜17は、Y1Y2に保証債権の支払いを求め、X1を選定当事者として訴えを提起した。これに対してY1Y2はX1の選定資格を争った。
原判決の確定した本件の経過事実関係の下においては、原判決が本件訴訟の目的たる権利は、X1〜17に(被控訴人)全員につき同一の事実上及び法律上の原因に基くものというべく、しかも、本訴における当事者双方の主要な攻撃防御の方法は被上告人全員につき共通であると認められるので、X1〜17一七名は民訴四七条一項にいわゆる「共同ノ利益ヲ有スル多数者」に該当するものと解すべきであるとの判示を正当としてこれを是認することができる。