原審:大阪高等裁判所
理由 一 上告受理申立てについて 本件申立ての理由によれば、本件は、 民訴法318条1項の事件に当たらない。 二 附帯上告について 上告受理の申立てに対して附帯上告を提起し、又は上告に対して附帯上告受理の申立てをすることはできないと解するのが相当である。したがって、本件附帯上告は不適法である。 よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 (裁判長裁判官 福田 博 裁判官 河合伸一 裁判官 北川弘治 裁判官 亀山継夫)