最二小決平成11年4月8日

(平成10年(受)第475号、第476号損害賠償請求控訴、同附帯控訴事件)

(主文)

平成10年(受)第475号事件を上告審として受理しない。
上告受理申立費用は申立人の負担とする。

(理由)


 上告受理申立てについて
 本件申立ての理由によれば、本件は、 民訴法318条1項の事件に当たらない。

 附帯上告受理申立てについて
 上告受理の申立てに対して附帯上告受理の申立てがされた場合において、上告受理の申立てにつき事件を上告審として受理しない旨の決定がされたときは、同法318条5項、 313条 293条2項により、附帯上告受理の申立ては、それが上告受理の申立ての要件を備えるものでない限り、その効力を失うものと解するのが相当である。記録に照らすと、本件附帯上告受理の申立ては、上告受理の申立期間経過後にされたものであって、上告受理の申立ての要件を備えるものでないことが明らかであるから、本決定により、本件附帯上告受理の申立ては、その効力を失うものというべきである。
 よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 井嶋一友 裁判官 小野幹雄 裁判官 遠藤光男 裁判官 藤井正雄 裁判官 大出峻郎)


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