昭和62年3月14日会規第31号
(目的)
第一条 本規程は、日本弁護士連合会会則第29条の2により、弁護士の業務の広告に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第二条 本規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 | 出身地 | 出生地又は義務教育終了までの間の相当期間居住した地をいう。 |
二 | 学位 | 学校教育法(昭和22年法律第26号)若しくは旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学が授与した学位又は外国の学位でこれに相当するものをいう。 |
三 | 看板 | 土地又はその定着物に固定若しくはこれに準ずる方法で設置又は記入された表示物をいう。 |
四 | 事務所案内 | 弁護士又は法律事務所が、その業務等に関する事項を記載して発行する刊行物等をいう。 |
五 | 事務所報 | 弁護士又は法律事務所が、その業務等に関する事項のほか、論説、記事等を記載して発行する刊行物等をいう。ただし、専ら第三者を啓発するための論説、記事を記載したもので、その責任者として第3条第1号ないし第4号及び第5条第1項第1号の事項を記載したものを除く。 |
六 | 同窓会等の団体 | 自らが所属するもので親睦又は社会的活動を目的とする同窓会、県人会、同好会又はこれらに準ずる実体のある団体をいう。 |
七 | 名簿 | 氏名、職業、住所、事務所又は年齢を主な内容として編集した刊行物等をいう。 |
八 | 名鑑 | 前号の各事項のほか、出身地、出身校、経歴又は家族関係を主な内容として編集した刊行物等をいう。 |
九 | 肖像 | 個人の容貌を表象する写真又は絵画をいう。 |
十 | 経歴 | 学歴、職歴、公職歴並びに日本弁護士連合会(以下「連合会」という。)、弁護士会連合会及び弁護士会における役職歴をいう。 |
十一 | 著作 | 刊行された自己の著述物及び演述の記録をいう。 |
十二 | 外国語能力 | 自ら相当程度に外国語を読解し又は会話する能力をいう。 |
昭和62年3月27日規則第45号
(趣旨)
第一条 本規則は、弁護士の業務の広告に関する規程(会規第31号。以下「規程」という。)により、弁護士の業務の広告に関し必要な事項を定めるものとする。
(取り扱う業務及び相談料の額の表示)
第二条 取り扱う業務及び自己の所属する弁護士会の報酬に関する規定に定める法律相談料の額(以下「相談料の額」という。)の表示は、次の各号に定める方法による。
一 | 取り扱う業務 | 通常使用されている業務分類のなかから自己の取り扱う一つ又は数個を特定し、それらに関する訴訟、交渉、法律相談等の法律事務を取り扱う旨の表示をすることができる。ただし、右の業務について、「専門」等の表示をしてはならない。 |
二 | 相談料の額 | 自己の所属する弁護士会の報酬に関する規定の範囲内で、時間当りの金額を、定額又は一定の範囲の金額をもって表示することができる。 |
一 | 弁護士が単独で看板を使用する場合 | 一個につき、一面が二平方メートル以内で延べ面積が六平方メートル以内とし、複数の看板を使用するときの延べ面積は合計十二平方メートル以内とする。ただし、窓ガラス又は壁面に直接表示するものは、字画枠の延べ面積による。 |
二 | 一事務所を構成する複数の弁護士が、その全員又は一部の者と共同で同一の看板を使用する場合 | 当該弁護士数が二名のときは、前号に規定する面積のそれぞれ一・五倍以内の面積とし、当該弁護士数が三名以上のときは、前号に規定する面積のそれぞれ二倍以内の面積とする。 |