弁護士の業務の広告に関する規程

昭和62年3月14日会規第31号

(目的)
第一条
 本規程は、日本弁護士連合会会則第29条の2により、弁護士の業務の広告に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)
第二条
 本規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
出身地出生地又は義務教育終了までの間の相当期間居住した地をいう。
学位学校教育法(昭和22年法律第26号)若しくは旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学が授与した学位又は外国の学位でこれに相当するものをいう。
看板土地又はその定着物に固定若しくはこれに準ずる方法で設置又は記入された表示物をいう。
事務所案内弁護士又は法律事務所が、その業務等に関する事項を記載して発行する刊行物等をいう。
事務所報弁護士又は法律事務所が、その業務等に関する事項のほか、論説、記事等を記載して発行する刊行物等をいう。ただし、専ら第三者を啓発するための論説、記事を記載したもので、その責任者として第3条第1号ないし第4号及び第5条第1項第1号の事項を記載したものを除く。
同窓会等の団体自らが所属するもので親睦又は社会的活動を目的とする同窓会、県人会、同好会又はこれらに準ずる実体のある団体をいう。
名簿氏名、職業、住所、事務所又は年齢を主な内容として編集した刊行物等をいう。
名鑑前号の各事項のほか、出身地、出身校、経歴又は家族関係を主な内容として編集した刊行物等をいう。
肖像個人の容貌を表象する写真又は絵画をいう。
経歴学歴、職歴、公職歴並びに日本弁護士連合会(以下「連合会」という。)、弁護士会連合会及び弁護士会における役職歴をいう。
十一著作刊行された自己の著述物及び演述の記録をいう。
十二外国語能力自ら相当程度に外国語を読解し又は会話する能力をいう。


(広告事項)
第三条
 弁護士は、次の各号の事項に限り、広告することができる。

  1. 氏名及び住所
  2. 自宅の電話その他これに準ずるものの番号
  3. 事務所の名称、所在地及び電話その他これに準ずる ものの番号
  4. 所属弁護士会
  5. 弁護士登録の年月日
  6. 生年月日、性別及び出身地
  7. 学位
  8. 公認会計士、弁理士、税理士、不動産鑑定士若しくは海事補佐人の登録をしているとき、又は外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法にいう外国弁護士の資格を有するとき(登録を必要とするものについては登録しているとき)は、その表示
  9. 取り扱う業務
  10. 事務所における執務時間
  11. 自己の所属する弁護士会の報酬に関する規定に定める法律相談料の額

(広告媒体)
第四条
 弁護士は、次の各号に定める媒体によってのみ広告することができる。
  1. 名刺、事務用せん及び封筒
  2. 看板
  3. 挨拶状
  4. 事務所案内及び事務所報
  5. 同窓会等の団体の会報及び名簿(以下「同窓会の会報等」という。)
  6. 日本電信電話株式会社等の発行する職業別電話帳
  7. 新聞、雑誌その他の定期刊行物

(記事掲載)
第五条
 同窓会の会報等並びにそれ以外の名簿及び名鑑には、第3条各号の事項のほか、次の各号の事項を記事として掲載させることができる。
  1. 肖像
  2. 経歴
  3. 家族関係及び趣味
  4. 著作
  5. 外国語能力

2 前項の場合は、名目の如何を問わず、対価を支払ってはならない。

(広告事項の特例一・挨拶状及び名簿等)
第六条
 挨拶状には、第3条各号の事項のほか前条第1項各号の事項を、同窓会の会報等には、第3条各号の事項のほか、前条第1項第1号及び第2号の事項を、それぞれ広告することができる。

(広告事項の特例二・事務所案内及び事務所報)
第七条
 事務所案内には、第3条各号及び第5条第1項各号の事項のほか、事務所の沿革(ただし、顧問関係を除く。)、構成員の紹介、取り扱う業務の説明その他これに準ずる事項を記載することができる。
2 事務所報には、前項に規定する事項のほか、事務所の近況、論説、記事その他これに準ずる事項を記載することができる。

(広告基準)
第八条
 連合会は、第3条第9号ないし第11号及び第4条各号に関し、大きさ、回数、時期、配布方法等について必要な基準を、規則をもって定めることができる。
2 弁護士会は、前項の規則が許容する範囲内で別に基準を定めることができる。

(会員の届出)
第九条
 弁護士会は、第4条第2号、第2号ないし第7号の媒体を利用して広告する会員に対し、必要な事項を届け出させることができる。

(禁止事項)
第十条
 弁護士は、品位を損うおそれのある手段方法によって広告してはならない。
2 広告の内容は、事実に合致し、誤導的でないことを要し、かつ、特定の業務に熟達し、あるいは、他の弁護士又は事務所に比して優越しているかのごとき表現をもつものであってはならない。
3 弁護士は、第三者が弁護士の業務に関して行う広告又は掲載する記事で本規程に抵触するものに対し、協力してはならない。

(違反行為の排除等)
第十一条
 弁護士会は、本規程又はこれに基づく規則若しくは基準に違反した弁護士に対し、警告又は当該広告の排除を命ずるなど必要な措置をとらなければならない。

(規則への委任)
第十二条
 連合会は、本規程の施行に関し、必要な事項を規則をもって定めることができる。

附  則

  1. この規定は、理事会の定める日(昭和62年4月1日)から施行する。
  2. この規定施行のときに、これに違反する広告のあるときは、施行の日から二年以内に適合するよう改めなければならない。


弁護士の業務の広告に関する規則

昭和62年3月27日規則第45号

(趣旨)
第一条
 本規則は、弁護士の業務の広告に関する規程(会規第31号。以下「規程」という。)により、弁護士の業務の広告に関し必要な事項を定めるものとする。

(取り扱う業務及び相談料の額の表示)
第二条
 取り扱う業務及び自己の所属する弁護士会の報酬に関する規定に定める法律相談料の額(以下「相談料の額」という。)の表示は、次の各号に定める方法による。
取り扱う業務通常使用されている業務分類のなかから自己の取り扱う一つ又は数個を特定し、それらに関する訴訟、交渉、法律相談等の法律事務を取り扱う旨の表示をすることができる。ただし、右の業務について、「専門」等の表示をしてはならない。
相談料の額自己の所属する弁護士会の報酬に関する規定の範囲内で、時間当りの金額を、定額又は一定の範囲の金額をもって表示することができる。
     
(看板)
第三条
 看板は、事務所敷地内又は事務所の存する建物に一個又は数個設置することができる。ただし、事務所の所在地を示すなど特別の必要があるときは、自己の所属する弁護士会の許可を得て、右以外の場所に二個以内に限り設置することができる。
2 看板の大きさは、次の各号に定めるところによる。
弁護士が単独で看板を使用する場合一個につき、一面が二平方メートル以内で延べ面積が六平方メートル以内とし、複数の看板を使用するときの延べ面積は合計十二平方メートル以内とする。ただし、窓ガラス又は壁面に直接表示するものは、字画枠の延べ面積による。
一事務所を構成する複数の弁護士が、その全員又は一部の者と共同で同一の看板を使用する場合当該弁護士数が二名のときは、前号に規定する面積のそれぞれ一・五倍以内の面積とし、当該弁護士数が三名以上のときは、前号に規定する面積のそれぞれ二倍以内の面積とする。
3 看板に、ネオンサイン、点滅式灯火、アドバルン又はこれらに類似する方法を用いてはならない。

(挨拶状)
第四条
 挨拶状の配布は、次の時期にその都度一回限りとする。

  1. 年賀
  2. 暑中見舞
  3. 事務所を開設したとき
  4. 事務所の移転又は構成員の異動があったとき
  5. その他右に準ずる特定の時期

(事務所案内及び事務所報)
第五条
 事務所案内及び事務所報の発行は、合せて年12回以内とする。
2 事務所案内及び事務所報は、配布先を、依頼者、かつての依頼者、友人、親戚及びこれらに準ずる者に限るものとし、不特定多数の者に配布してはならない。ただし、特定の者から自己又は特定の第三者に対し交付を求められ、これに応ずる場合は、配布することができる。

(会報等の配布制限)
第六条
 同窓会の会報等及び新聞、雑誌その他の定期刊行物による広告を自ら配布する場合も、前条第二項に準ずる。

(同窓会の会報等)
第七条
 同窓会の会報等による広告は、それぞれの刊行物につき年2回以内とする。

資料提供:清見勝利弁護士 (東京弁護士会)
掲載責任 :町村泰貴
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