(定義)
第2条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 | 特定電気通信 | 不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第1号に規定する電気通信をいう。以下この号において同じ。)の送信(公衆によって直接受信されることを目的とする電気通信の送信を除く。)をいう。 |
二 | 特定電気通信役務提供者 | 特定電気通信設備(特定電気通信の用に供される電気通信設備(電気通信事業法第2条第2号に規定する電気通信設備をいう。)をいう。以下同じ。)を用いて他人の通信を媒介し、その他特定電気通信設備を他人の通信の用に供する者をいう。 |
三 | 発信者 | 特定電気通信役務提供者の用いる特定電気通信設備の記録媒体(当該記録媒体に記録された情報が不特定の者に送信されるものに限る。)に情報を記録し、又は当該特定電気通信設備の送信装置(当該送信装置に入力された情報が不特定の者に送信されるものに限る。)に情報を入力した者をいう。 |
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